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【最大15万円】四国中央市の外壁塗装補助金とは?対象・条件・申請までを丁寧に解説

【最大15万円】四国中央市の外壁塗装補助金とは?対象・条件・申請までを丁寧に解説

四国中央市に空き家の助成金ってあるの?
どれくらい補助してもらえるの?

もし使えるなら、できるだけ活用したい——そう思って検索されたのではないでしょうか。

空き家の取得やリフォームは大きな出費になるからこそ、少しでも費用を抑えたいですよね。

この記事では、外壁塗装・住宅改修のエキスパート集団「ハケと手」が、四国中央市の空き家取得・リフォーム支援事業費補助金を徹底解説します。

結論から言うと、条件を満たせば最大15万円の補助を受けることが可能です。

最後まで読めば、あなたが対象になるのか、いくら補助を受けられるのかが明確になります。

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四国中央市空き家取得・リフォーム支援事業費補助金 概要

「空き家を買って住みたいけど、リフォーム費用が不安…」
「古い家を活用したいけど、どこまで補助してもらえるの?」

そんな不安を抱えている方のために設けられているのが、四国中央市の空き家取得・リフォーム支援事業費補助金です。

この制度の目的は、
✔ 市内の空き家を減らすこと
✔ 空き家を安全で快適な住宅として再生すること
✔ 市内への定住を促進し、地域を活性化すること

つまり、“空き家を活用して住む人”を市が後押しする制度です。

古い住宅は、放置されると防災・防犯・景観の問題につながります。そこで市は、購入やリフォームにかかる費用の一部を補助することで、空き家の再活用を促しています。

この補助金は、
・空き家を購入して住む
・購入した空き家をリフォームする
・すでに所有している空き家を居住用に改修する

といったケースで活用できます。

「補助金って難しそう」と思うかもしれませんが、基本は“空き家を住める状態にして実際に住む人”を応援する制度です。
将来の住まいを考えている方にとっては、費用負担を軽減できる大きなチャンスです。

上限金額

補助金額は、「いくらまでもらえるのか」が一番気になりますよね。
ポイントは次の2つです。

項目 内容
補助率 対象経費の 1/3以内
上限額 15万円

どういうこと?

例えば、

・リフォーム費用が45万円の場合
→ 1/3は15万円 → 上限内なので 15万円支給

・リフォーム費用が90万円の場合
→ 1/3は30万円 → ただし上限15万円なので 15万円支給

・リフォーム費用が30万円の場合
→ 1/3は10万円 → 10万円支給

つまり、
「対象経費の1/3」と「15万円」のうち、少ないほうが補助金額になります。

対象経費のイメージ

対象となる可能性がある費用 具体例
建物購入費 空き家の取得費
改修工事費 屋根修理、外壁補修、内装改修、水回り更新など
住宅の機能回復費 老朽部分の補修、安全対策工事

※細かな対象範囲は今後詳しく解説しますが、「住宅として住める状態にするための費用」が中心になります。

補助金の対象(対象住宅・対象者)

「自分は対象になるの?」
ここが一番不安なポイントですよね。

分かりやすく整理します。

対象住宅

項目 条件のポイント
所在地 四国中央市内
種類 一戸建て住宅
状態 空き家であること
用途 居住用部分が過半を占める住宅

空き家とは?

・現に居住していない
・長期間使用されていない
・居住設備(台所・トイレ・浴室など)が整っている

「ボロボロだから無理?」と思う方もいますが、
リフォーム前提での取得が想定されています。

対象者

項目 条件のポイント
住む意思 空き家に居住する予定がある
税金 市税の滞納がない
法令 反社会的勢力でない
実施者 補助対象事業を実際に行う人

つまり、

✔ 空き家を購入して住む人
✔ リフォームして住む人
✔ 税金をきちんと納めている人

であれば、基本的に対象になり得ます。

補助金交付までの流れ

「いつ申請すればいいの?」「工事は先に始めていいの?」
補助金で一番多い失敗は、“順番を間違えること”です。

この制度は、基本的に事前申請が原則です。
工事や契約を先に進めてしまうと、対象外になる可能性があります。

流れを分かりやすく整理します。

ステップ 内容 ポイント
① 事前相談 市役所へ相談 対象になるか必ず確認
② 交付申請 必要書類を提出 工事・契約前に行う
③ 審査 市が内容を確認 不備があると差戻し
④ 交付決定通知 市から通知が届く この後に契約・工事開始
⑤ 工事・取得実施 リフォーム・購入 領収書を必ず保管
⑥ 実績報告 完了後に報告書提出 写真・領収書が必要
⑦ 補助金確定 金額が確定 問題なければ支給決定
⑧ 補助金振込 指定口座へ入金 申請者本人名義口座

特に重要な注意点

交付決定前に契約・工事をしないこと
✔ 見積書は必ず事前に取得
✔ 変更があった場合は必ず市へ相談

例えば、

「急いでいたから工事を始めてしまった」
「先に契約してしまった」

このケースは対象外になる可能性があります。

補助金は“後から申請する制度”ではなく、
“許可をもらってから動く制度”と覚えておきましょう。

補助金交付に必要な書類

「書類が多そうで不安…」
確かに一定の準備は必要ですが、事前に把握しておけば難しくありません。

代表的な書類を整理します。

書類名 内容 注意点
交付申請書 指定様式 記入漏れに注意
事業計画書 工事・取得内容の説明 金額・内容を具体的に
見積書 工事費の内訳 業者発行の正式見積
住宅の位置図 物件所在地の確認 地図添付
現況写真 工事前の状態 日付入りが望ましい
市税完納証明書 税滞納がない証明 発行に時間がかかる場合あり
売買契約書(写し) 購入の場合 契約前申請が原則
工事契約書(写し) リフォームの場合 交付決定後の契約が基本

※実績報告時には、追加で以下が必要になります。

実績報告時 内容
領収書(写し) 支払い証明
工事後写真 ビフォーアフター確認
振込口座情報 本人名義

 

申請期間

この空き家取得・リフォーム支援事業費補助金の 申請期間は毎年「4月1日から開始」 です。

実際の公式ページでも令和7年度(来年度)分として 令和7年4月1日から受付開始 と明記されています。

※受付終了日については予算の枠に応じて変動する可能性がありますが、一般的には 年度内(4月〜翌年3月末まで) の期間で申請受付が行われるのが基本です。

※年度途中で申請終了となる場合もあり得るため、早めの準備が重要です。

つまり、
確実に申請できる開始日は4月1日
✔ 予算が尽きた時点で受付が終了する可能性あり
✔ 年度途中の申請締切がある場合は市の案内で別途発表

という形になります。

※具体的な「締切日(受付終了日)」は年度ごとに変わるため、正式な開始日以外は毎年度の案内を確認する必要があります。

補助金申請の注意点

補助金申請で失敗しやすいポイントを丁寧に整理しました。
初めて申請する方でも安心して進められるよう、注意点を一つひとつ解説します。

① 必ず交付決定前に申請すること

補助金の申請は、工事開始や住宅購入・契約の前に行わなければなりません。
交付決定前に工事を始めたり契約を結んでしまうと、補助対象にならないのが原則です。
「申請が通るか分からないから先に工事だけ進めよう」というのは絶対NGです。

② 見積書・計画書は正確に作成すること

見積書や計画書の記載内容が不十分だと、審査で差し戻しになります。
特に注意したいのは以下の点:

✔ 工事の内容・費用が具体的に書かれているか
✔ 金額が内訳ごとに分かれているか
✔ 工事前の現況写真が添付されているか

「一式」だけの見積書だと審査で修正を求められることがあるため、
できる限り工事内容が詳細に書かれている見積書を提出しましょう。

③ 市税の滞納がないことを確認する

申請者が市税の滞納をしていると、補助金の対象外になります。
もし滞納がある場合は、市税を完納(支払い完了)してから申請してください。

④ 申請時に不備があると審査でストップする

記入漏れ・添付忘れがあると審査が進まず、 補助金の交付決定が遅れる原因になります。
特に次の書類は漏れやすいので要注意です:

✔ 住宅の位置図
✔ 契約書の写し
✔ 税完納証明書
✔ 工事前の写真

⑤ 申請後でも内容に変更があれば報告が必要

申請後に工事内容や見積額が変わった場合、勝手に進めてしまうと対象外になるリスクがあります。
変更がある時は必ず市役所へ連絡・相談をしてから進めてください。

⑥ 実績報告も忘れずに行うこと

工事完了後に申請しただけで終わりではありません。
“実績報告”を提出して初めて補助金が確定します。
実績報告では次の提出物が必要です:

✔ 工事後の写真
✔ 領収書の写し
✔ 振込口座情報

ここで領収書がなかったり、写真が不十分だと補助金確定が遅れることがあります。

よくあるトラブル防止ポイント

トラブル 防止策
工事前に申請をし忘れた 「交付決定を受けてから」工事をする
書類不備で差戻し 提出前にチェックリストで確認
見積書の内訳不足 内訳付き見積を業者に依頼
写真がない 工事前・工事後の写真を必ず撮る

 

まとめ

「どんな記事だったっけ?」という方へ、ここで振り返ります。

本記事では、四国中央市の空き家取得・リフォーム支援事業費補助金について、制度の目的から上限金額、対象条件、申請の流れ、必要書類、申請期間、注意点までを詳しく解説しました。

本記事の重要ポイント

■ 補助率は対象経費の1/3、上限は15万円
■ 四国中央市内の空き家が対象
■ 居住目的での取得・改修が前提
■ 申請は必ず「工事・契約前」に行う
■ 工事後は実績報告が必要

補助金は「知っている人だけが得をする制度」です。
正しい手順で申請すれば、住宅取得やリフォームの負担を確実に軽減できます。

空き家の活用を検討している方は、早めに条件を確認し、計画的に進めることが成功のカギです。

 

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村瀬海豊

村瀬海豊

塗装店経営/塗り処ハケと手統括本部長/塗装の田村塾事業部長
バックパッカーとして世界をリュックサック一つで旅した異色の経歴を持つ。
自身で塗装店を経営しながら塗り処ハケと手にも参画し統括本部長として
全国90社の建築塗装店の相談役を引き受け、同時に指導・支援を行っている。
また解体業や建設業のコンサルタントとして100社以上の指導実績も積んでいる。

▼塗装の田村塾 インスタグラム
https://www.instagram.com/paintoman0718/
▼解体の田村塾 インスタグラム
https://www.instagram.com/kaitai.club/

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