「外壁塗装に助成金って使えるの…?」「自分の家も対象になるのかな?」
そう悩む方はとても多いです。外壁塗装は決して安い工事ではないため、少しでも負担を減らせる制度があるなら活用したい、という思いは当然です。しかし、市町村ごとに制度が違ううえに、対象条件・必要書類・申請の流れなど複雑で、ひとりで調べるのはなかなか大変です。
本記事では、長野市が実施している 結婚新生活支援事業補助金の「外壁塗装にも使える部分」 をわかりやすく整理。対象条件・上限額・必要書類・申請期間まで、初めての方でも迷わず理解できるようまとめています。
「結局うちは対象なの?」「何から始めればいい?」という疑問がスッキリ解消できますので、ぜひ最後まで読んで制度を賢く活用してください。
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目次
長野市結婚新生活支援事業補助金 概要
「長野市結婚新生活支援事業補助金」は、結婚を機に新しい生活をスタートする新婚世帯を対象に、住居の取得・賃借・リフォーム・引っ越しなどで発生する費用の一部を補助する制度です。
目的は、新婚世帯の「新生活にかかる初期費用」による経済的負担を軽減し、安心して新居での生活を開始できるよう支援すること。
婚姻と同時に住居を市内に移す世帯を対象にすることで、「住まい」と「家族のスタートアップ」をトータルに応援する狙いがあります。
結婚に伴う住居費用や引越し費用などのまとまった出費がある人にとっては、負担をぐっと抑えられる心強い支援です。
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上限金額

この助成金制度では、受給できる補助金の上限額は、以下の通りです。
| 夫婦の婚姻時の年齢 | 補助金上限額 |
|---|---|
| どちらも39歳以下 | 30万円まで |
| どちらも29歳以下 | 60万円まで |
たとえば、婚姻時に夫婦ともに29歳で、賃貸契約の敷金・礼金・仲介手数料などを含めた初期費用が合計で50万円かかった場合、この制度を使えば 最大60万円まで補助されるため、実質的な負担は「ほぼ0円または少額」で済む可能性があります。一方、夫婦の年齢が30代前半〜後半であれば上限30万円なので、例えば賃貸初期費用や引っ越し費用で20〜25万円かかったとしても、その費用の一部を軽減できるチャンスがあります。
この補助は「最大いくらまで支えてもらえるか」を示すもので、実際の補助額は支払った費用や他の条件によって異なるため、申請時の見直しが必要です。
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助成金の対象(対象住宅・対象者)

この助成金(長野市結婚新生活支援事業補助金)の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす新婚のご夫婦です。
対象となる世帯(夫婦)
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婚姻日が「 令和7年1月1日 ~ 令和8年1月31日 」の期間に届出・受理されたこと
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婚姻日における 夫婦双方とも39歳以下(誕生日の前日に年齢が加算される)
-
世帯の令和6年中の所得金額(合計)が 500万円未満。ただし、貸与型奨学金の返済をしている場合は、その返済額を所得から控除できます。
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二人の住民票の住所が「補助対象住宅」として認められる住宅であること。該当する住宅であるとは、この補助金の対象経費が発生した住宅のことを指します。
-
過去に同様の補助金(または同種の補助)を受けていないこと。他の公的な家賃補助制度などとの重複受給を受けていないこと。
-
夫婦双方とも市税等を滞納していないこと。
-
交付申請後、おおむね 2年以上は補助対象住宅で居住する意思があること。
対象住宅/対象となる費用
この制度では、新婚にあたって「新たに取得または賃借する住宅」「結婚に伴ってリフォームする住宅」「引っ越し先の住宅」などが対象となります。対象となる費用は例えば以下のようなものです。
-
新居の賃借にかかる費用(敷金、礼金、共益費、仲介手数料など)
-
新居の取得(購入)費用(ただし土地購入費用など一部除かれる場合あり)
-
結婚に伴う住宅のリフォーム費用(増築、改築、設備更新など。ただし外構工事や家電の購入など、一部対象外項目あり)
-
結婚に伴う引越し費用(引越し業者・運送業者に支払った運搬費など)
このように、「新婚でこれから市内の住宅を借りる or 買う or リフォームする」「引越しする」というようなライフイベントがあるご夫婦がこの補助金の対象になります。
もしよければ、対象となる「住宅の具体例」や「対象とならないケース」も次の段落で整理できます。
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助成金交付までの流れ

この補助金の手続きの流れは、ざっくり以下のようになります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 婚姻届を提出・受理(期間:令和7年1月1日〜令和8年1月31日) |
| 2 | 新居の契約、購入、引越し、またはリフォームを行う(その費用が発生する) |
| 3 | 必要書類をそろえて「交付申請(本申請)」または条件によって「資格認定申請」を行う |
| 4 | 市による審査・確認(収入、住民票、支払い実績、過去の受給状況などの確認) |
| 5 | 補助金の交付決定 → 補助金の支払い(交付) |
もう少し詳しく
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「交付申請(本申請)」は、対象経費を支払ったあとに申請します。令和7年7月1日〜令和8年1月31日の間に申請を受け付けています。
-
もし婚姻後すぐに支出がなくても、「資格認定申請」を行い、後日対象経費が発生したときに本申請することも可能です(ただし一定の条件があります)。
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申請できる回数の上限は、原則として 年度あたり2回までです。
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申請の際には、婚姻を証明する書類、住民票、所得証明や市税の滞納がないことを証明する書類、支出の証明(契約書・領収書など)などをそろえる必要があります。
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提出後、市が内容を確認し、問題なければ補助金が交付されます。
この流れを事前に理解しておくことで、「いつ、何を、どこまでやれば良いか」が明確になり、スムーズに申請できるようになります。
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助成金交付に必要な書類

長野市結婚新生活支援事業補助金 を申請する際に用意すべき主な書類は以下の通りです。
| 種類 | 必要書類・証明 |
|---|---|
| 婚姻を証明するもの | 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 |
| 住居と居住を証明するもの | 夫婦双方の住民票の写し(申請する対象住宅の住所が記載されているもの) |
| 所得・税・納税状況の証明 | 夫婦合計の所得が基準を満たすことを証明する課税(または所得)証明書、市税滞納がないことを示す納税証明書など |
| 支出した経費の証明 | 申請する対象経費に応じて、以下のような契約書や領収書などの写し ・賃貸借契約書および領収書(新居賃借の場合) ・売買契約書および領収書(住居取得の場合) ・リフォーム/改築等の工事請負契約書および領収書(リフォームの場合) ・引越し費用の領収書(引越しの場合) |
| その他条件を満たす証明(あれば) | 例えば、奨学金返済による所得控除を受ける場合は、その返済額を証明する書類。 また、同種の補助金を過去に受けていないことなど補助金要件を満たすための書類。 |
✅ 申請時には、上記すべてをそろえたうえで「交付申請書」に記入し、提出します。補助金の種類(賃貸・購入・リフォーム・引越しなど)によって必要な書類が変わるため、申請前に申請様式と添付書類のチェックをよく行ってください。
ご夫婦にとって「何を準備すればいいか」があいまいにならないよう、できるだけわかりやすく一覧化しています。
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申請期間

この補助金で申請できる期間は、申請の種類によって異なります。
| 申請の種類 | 申請受付期間 |
|---|---|
| 本申請(交付申請) | 令和7年7月1日〜令和8年1月31日(窓口申請は土日祝日を除く) |
| 資格認定申請(新居がすぐ用意できず、費用支出が先延ばしになる場合) | 令和7年7月1日〜令和8年3月31日まで。資格認定を受けた場合、翌年度に支出した費用についても申請可能。 |
| 継続交付申請(過去の申請で上限額に達していなかった場合の再申請) | 上限額に達していなければ、年度内および翌年度にも再申請可能。たとえば、翌年度の申請期間は令和8年7月1日〜令和9年1月31日(対象経費は令和8年4月1日〜令和9年1月31日支出分) |
💡 重要なのは、「婚姻日」「支出日」「申請日」がすべて制度の定める範囲内であること。婚姻だけでなく、費用の支出と申請が適切なタイミングでなければ、補助対象とならない可能性があります。
また、申請は予算に限りがあるため、申請受付期間の早めがおすすめされています。
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助成金申請の注意点

この補助金をスムーズに受け取るために、次のような点に注意してください。
● 要件を“すべて”満たすことが必須
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夫婦ともに婚姻日の年齢が所定の上限(39歳以下 または 29歳以下)である必要があります。年齢は「誕生日の前日」で判断されるので、婚姻日の直前だと年齢要件にギリギリになる場合があります。
-
夫婦の合計所得(奨学金返済があれば控除後)も所定の上限(500万円未満)を超えていたら対象外です。
-
住民票が補助対象の「対象住宅」にあり、実際にその住宅で生活する意思があること。申請後もおおむね2年以上はそのまま住む必要があります。
-
過去に同種の補助金を受けていたり、市税を滞納していたり、暴力団関係者であるなど、禁止事項に該当する場合は申請できません。
→「この条件を満たさなければ絶対に補助金は出ない」ので、婚姻日・年齢・所得・住民票などを早めに確認するのがおすすめです。
● 支出のタイミングと申請のタイミングをしっかり合わせる
この補助金の対象となる「支出した費用(賃借・取得・リフォーム・引越しなど)」は、決められた期間内であることが重要です。申請時点で「支出実績の証明」が必要となるためです。
また、「支出 → 領収書・契約書など保存 → 申請書と他の必要書類を提出」という一連の流れをよく確認し、書類不備がないようにしましょう。
さらに、複数の支出があっても「合算額が上限以内か」「支出内容が補助対象に合致しているか」の確認が必要です。
● 早めの申請がおすすめ — 予算と申請枠に注意
この制度は予算枠が決まっており、申請が多いと「先着順」で受付終了となる可能性があります。
そのため、「支出が済んだらすぐ申請」「婚姻届〜支出〜申請のスケジュールを先に立てる」など、早めに動くのが安心です。
● 所得・奨学金・住宅手当などの兼ね合いをチェック
たとえば、奨学金返済をしている場合は所得から返済額を控除できます。
一方で、勤務先から住宅手当などをもらっている場合――賃貸・リフォームの費用を補助対象にする際、その手当分を差し引かれることがあります(支援制度の公表資料に「住宅手当支給証明書」の提出を求める様式がある)
つまり、「世帯の経済状況」や「他の手当・補助の有無」で結果が変わる可能性があるため、申請前にしっかり確認を。
● 書類の整備と保存を怠らない
申請には婚姻届受理証明書、住民票、所得証明、納税証明、契約書や領収書など多くの書類が必要です(補助対象経費の内容に応じて異なる)
書類不備・証明不十分だと、補助金が交付されないことがあります。特に、契約内容・支払日・物件住所・住民票の住所など「時系列」と「一致性」を確認するのが大切です。
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吉井亀吉からのアドバイス

よぉし、ここからはワシがちょっとだけ口を挟ませてもらおうかの。
わしは長年この地域で外壁塗装の仕事をしてきたんじゃが、最近は「助成金って本当に使えるの?」「うちも対象なのか不安で…」という声をよう聞くんよ。確かに制度の説明だけ読んでも、細かい条件が多くて頭がこんがらがるわな。でもの、こういう制度は“知らん人が損をする”タイプのもんじゃけぇ、まずは落ち着いて、自分たちがどこまで当てはまるか確認するところからじゃ。
わしがいろんな現場で見てきて思うんじゃが、結婚して新生活が始まる時期いうのは、何かと出費が重なる。家電、家具、引越し、入籍の諸手続き…そこに外壁や屋根のリフォームが必要になってくると、「ああもう無理じゃ…」ってなる夫婦も多かったんじゃ。でも、この助成金をうまく使えた世帯は、「本当に助かった」「外壁まで手が回らないと思っていたけど工事できた」と喜んで帰っていくんよ。
ここだけの話、外壁や屋根は“後回しにすると損をする場所”じゃ。塗膜が弱っとる状態で放っておくと、雨水が下地に入り込んで余計な修繕費がかさんでしまう。わしは何十回も「もっと早く相談してくれれば…」と思った現場を見てきた。だからこそ、新生活でお金がかかる時期じゃからこそ、助成金を活用して負担を軽くしてほしいんじゃ。
あともう一つ大事なことを言うとくと、申請は“早い者勝ち”な面もある。予算が尽きたら終わりじゃから、条件に当てはまりそうなら早めに声をかけるんじゃ。書類集めが面倒と思うかもしれんが、実際にやってみると意外とサクッとできるもんじゃし、わしらも必要なら書類の読み方くらいはいくらでもサポートするけぇの。
不安なことがあれば、遠慮のう言ぅて相談してくれ。わしは何十年もこの地域の家を見てきたけぇ、あなたの家の状況や予算に合わせて“無理のないやり方”を一緒に考えるけぇ。新しい生活が、気持ちよく、安心してスタートできるように、わしも全力で応援するで。
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まとめ
本記事では、長野市の「結婚新生活支援事業補助金」を活用して、外壁塗装を含む住宅関連費用の負担を軽減するためのポイントをわかりやすく整理しました。
申請の流れ・必要書類・対象条件は複雑に見えますが、順番に確認すれば誰でも活用できる制度です。
外壁塗装や住まいの改善を検討しているご夫婦は、ぜひ早めにチェックしてみてください。
■この記事の重要ポイント
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対象は「婚姻日が期間内」「夫婦ともに39歳以下」「所得が500万円未満」など複数条件を満たす新婚世帯
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外壁塗装を含む新居の取得・賃借・リフォーム・引越し費用が補助対象
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上限額は「夫婦とも29歳以下なら60万円」「39歳以下なら30万円」
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申請期間は「令和7年7月1日〜令和8年1月31日」まで
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必要書類(契約書・領収書など)を揃え、支出と申請のタイミングを間違えないことが大切
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予算枠があるため、早めの準備・早めの申請が安心
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外壁の傷みや塗り替えのタイミング、助成金のことなど、
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私たちは、地域のみなさまが
“困ったときにまず相談できる存在” でありたいと思っています。
お家の外壁がどれくらい劣化しているのか、急ぎの工事が必要なのか、
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専門スタッフが丁寧に確認し、分かりやすくお伝えします。
助成金についても、「どんな制度があるのか」「対象になる可能性はあるか」など、
分かる範囲で丁寧に情報をお伝えしますのでご安心ください。
「今は話を聞くだけで十分」
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そんな軽いご相談でも、もちろん大歓迎です。
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