「ひたちなか市で外壁塗装を考えているけれど、使える助成金はあるの?」
「いくら貰えて、いつまでに申請すればいい?」とお悩みではありませんか?外壁塗装は大きな買い物だからこそ、少しでも費用を抑えたいですよね。
そこで今回は、外壁塗装の専門業者「塗り処ハケと手」が、ひたちなか市の助成金制度を分かりやすく解説します。
チェック!
結論からお伝えすると、ひたちなか市では条件を満たすことで最大10万〜15万円の助成金を受け取ることが可能です。
この記事を読めば、ご自身が対象になるかどうか、いくら貰えるのかが100%すっきり分かります。制度を賢く利用して、お得に大切なお住まいをメンテナンスしましょう!
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目次
ひたちなか市の助成金概要
「ひたちなか市子育て世代・三世代同居住宅取得助成金」とは
ひたちなか市では、子育て世帯の移住・定住の促進や、
三世代で同居・近居を始める家族を支援するための助成金制度を設けています。
外壁塗装に関しては、三世代同居または近居を始めるための
「増改築・リフォーム工事」のなかの外装工事として、助成金の申請が可能です。
ただし、この助成金制度は「令和7年度をもって事業終了」となっています。
現在は、令和8年3月31日までに支給要件をすべて満たしている方のみ、
特例として令和8年度の受付が可能という非常に限定的な期間となっています。
条件に当てはまる場合は、早急に確認と手続きを進める必要があります。
助成の対象となる世帯の条件
外壁塗装(リフォーム)で助成金を受け取るためには、
単にひたちなか市に住んでいるだけでは対象になりません。
以下の表にある「三世代同居」または「三世代近居」の条件を満たす必要があります。
(※県外出身の子育て世帯向けのメニューもありますが、そちらは「住宅の取得」のみが対象となっており、外壁塗装などのリフォーム工事は対象外となります)
| 対象となる世帯区分 | 具体的な要件 |
| 三世代同居世帯 | 市外から転入して、祖父母・親・子(0歳〜中学生)の三世代で新しく同居を始め、1年以上継続する見込みがある世帯。 |
| 三世代近居世帯 | 市外から転入して、同じひたちなか市内に祖父母・親・子(0歳〜中学生)の三世代がそれぞれ別々に居住(近居)を始め、1年以上継続する見込みがある世帯。 |
※「子」には、15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子(0歳〜中学生)が含まれ、出産予定の胎児も含みます。
助成の対象となる住宅と工事の条件
世帯の条件に加えて、外壁塗装を行う住宅や工事の内容にも、
以下の条件をすべてクリアしている必要があります。
- 三世代家族の構成員が実際に居住する住宅であること
- 建築基準法の規定による確認を受けている建物であること
- 住宅の引渡しを受けた日が、令和3年4月1日以降であること
- 増改築・リフォーム(外壁塗装)に要する工事費用の総額が20万円以上であること
- ひたちなか市の市税に未納がないこと
- 申請日において、市内の自治会に加入している、または加入する見込みがあること
- 過去にこの助成金を一度も受けたことがない世帯であること
- 生活保護法の規定による保護を受けていないこと
外壁塗装で貰える上限金額
外壁塗装の助成金額と上限設定
外壁塗装(リフォーム工事)で受け取れる助成金の金額は、
「外壁塗装にかかった対象経費の2分の1の額」
または「世帯区分に応じた上限額」の、いずれか低い方の金額となります。
「三世代同居」をするのか、それとも「三世代近居」にするのかによって、
受け取れる上限金額が以下のように異なります。
| 世帯の区分 | 助成率 | 増改築・リフォーム(外壁塗装)の上限金額 |
| 三世代同居世帯 | 対象工事費用の2分の1 | 最大 15万円 |
| 三世代近居世帯 | 対象工事費用の2分の1 | 最大 10万円 |
例えば、三世代同居を始めるために総額40万円の外壁塗装工事を行った場合、
2分の1にあたる金額は20万円になりますが、上限が15万円のため、
支給される助成金は15万円となります。
助成対象になる費用とならない費用の違い
工事の内容によっては、助成の対象として認められないケースがあります。
外壁塗装と一緒に他のリフォームを行う場合は、
どこまでが対象経費になるのかを事前にしっかりと把握しておきましょう。
| 助成対象になるリフォーム費用 | 助成対象にならない費用 |
| ・外壁塗装、屋根塗装 ・雨どいの交換や修理 ・柱などの外装工事 ・内装工事(床、壁、天井など) ・建具工事(サッシ、雨戸など) ・給排水工事(トイレ、風呂、キッチン) | ・外構工事(門扉、フェンス、カーポート等) ・家具の購入費用 ・物置の設置費用 ・下水道配管工事の費用 |
他の公的補助金がある場合の注意点
外壁塗装やリフォームを行う際、他の制度による給付を同時に受けている場合は、
その給付額が助成対象経費から差し引かれて(控除されて)計算されます。
重複して全額を受け取ることはできませんので注意してください。
対象から控除される主な制度は以下の通りです。
- 居宅介護住宅改修費 / 介護予防住宅改修費
- 障害者等日常生活用具等給付事業
- 高齢者住宅改修補助金
助成金の対象住宅と対象者
助成金を受け取れる対象者の詳しい要件
ひたちなか市のこの助成金を受け取るためには、
申請者が以下の条件をすべて満たしている必要があります。
単に住宅を所有しているだけでなく、家族の状況や税金の納付、
さらには地域の自治会への加入なども細かくチェックされます。
ひとつでも満たしていないと対象外になってしまいますので、必ず確認してください。
| 対象者のチェック項目 | 詳しい内容 |
| 市税の未納がないこと | 申請する世帯の全員が、ひたちなか市の市税を滞納していないことが必須条件です。 |
| 自治会への加入 | 申請日において、市内の自治会に加入していること、または加入する見込みがあることが求められます。 |
| 過去の受給歴がないこと | 過去にこの「ひたちなか市子育て世代・三世代同居住宅取得助成金」を一度も受けたことがない世帯に限られます。 |
| 生活保護の非受給 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯は対象外となります。 |
| 1年以上の居住見込み | 同居または近居を始めた日から、1年以上継続してその状態を維持する見込みがあることが必要です。 |
助成対象となる住宅の条件
外壁塗装を行う建物自体にも、満たすべき条件が定められています。
対象となるのは、以下の条件をすべて満たす住宅です。
店舗や賃貸アパートなどは対象外となり、
家族が実際に生活するためのマイホームであることが基本となっています。
| 住宅のチェック項目 | 詳しい内容 |
| 実際の居住用であること | 三世代の家族(祖父母・親・子)の構成員が、実際に住民票を置いて居住する住宅である必要があります。 |
| 建築基準法への適合 | 建築基準法の規定による確認を受けている(または適法に建てられている)建物でなければなりません。 |
| 住宅の引渡し日 | 住宅を取得(または引渡し)した日が、令和3年4月1日以降である建物が対象です。 |
| 対象外となる建物 | 別荘、賃貸目的の住宅、店舗や事務所を兼ねている建物の店舗部分などは助成の対象外です。 |
助成対象となるリフォーム工事の条件
外壁塗装の工事内容や金額にも、クリアすべき基準があります。
どのような塗装工事でも良いわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。
- 外壁塗装やリフォームにかかる工事費用の総額が20万円以上(税込)であること
- 住宅の性能や機能を維持・向上させるための工事であること
- 他の公的なリフォーム補助金等と重複して同じ工事費を請求していないこと
※外構工事(門扉の塗装やフェンスの設置など)は対象外となりますので、
純粋に「外壁」や「屋根」の塗装にかかる費用が20万円以上であるかを事前に計算しておく必要があります。
申請から工事完了のやり方

助成金の手続きを進める全体の流れ
ひたちなか市の助成金を受け取るためには、正しい順番で手続きを行う必要があります。
この助成金は、住宅の引渡しや入居、転入といった
「事前の条件変更」が起きた後に申請を行う流れになっています。
一般的なリフォーム補助金のように「着工前に申請しなければならない」という縛りではなく、
「同居・近居の要件を満たした(転入・入居した)後」に申請を行う点に注意してください。
| ステップ | 手続きのステップと具体的な内容 |
| STEP 1 | 外壁塗装の計画・見積もり・工事契約 工事を依頼し、総額20万円以上の外壁塗装工事を契約します。 |
| STEP 2 | 外壁塗装工事の実施・完了・代金支払い 実際に塗装工事を行い、完了後に工事代金の支払いを済ませて領収書を受け取ります。 |
| STEP 3 | 市外からの転入・同居・近居の開始 市外から家族が転入し、住民票を移して「三世代同居」または「三世代近居」の生活をスタートさせます。 |
| STEP 4 | 市役所へ助成金の交付申請 必要書類をすべて揃えて、ひたちなか市の建築指導課へ申請書を提出します。 |
| STEP 5 | 市役所による審査・交付決定通知 市役所で書類が審査され、問題がなければ「交付決定通知書」が自宅に届きます。 |
| STEP 6 | 助成金の振り込み 指定した口座に、確定した助成金(最大10万〜15万円)が振り込まれます。 |
令和7年度の事業終了に伴うスケジュール注意点
この助成金制度を利用する上で、今最も気をつけなければならないのが「受付期間」です。
ホームページでも告知されている通り、この制度は「令和7年度をもって事業終了」となります。
そのため、原則として令和8年3月31日までにすべての要件を満たす必要があります。
ただし、以下の表にある特例条件を満たす場合に限り、令和8年度の受付が可能となっています。
期限を過ぎると一切受け取れなくなりますので、スケジュールを必ず確認してください。
| 満たすべき期限の条件 | 詳しいスケジュール内容 |
| 原則としての期限 | 令和8年3月31日までに、住宅の引渡し・入居・家族の転入(同居または近居の開始)をすべて完了させている必要があります。 |
| 令和8年度の特例受付 | 上記の「令和8年3月31日までの要件達成」をクリアしている方に限り、令和8年度の期間中であっても特例として申請の受付が認められます。 |
※令和8年4月1日以降に新しくリフォームをしたり、転入をしたりした場合は、
この助成金を申請することはできなくなりますので十分にご注意ください。
申請に必要な書類一覧
全員の提出が必須となる基本書類
ひたちなか市の助成金を申請するためには、多くの書類を準備する必要があります。
書類に不備があると再提出になり、手続きが遅れてしまう原因になります。
まずは、どの世帯区分であっても必ず提出しなければならない
基本の書類一覧をしっかりと確認しましょう。
| 書類の種類 | 書類の詳細と入手方法 |
| 交付申請書(様式第1号) | ひたちなか市のホームページからダウンロードするか、市役所の建築指導課の窓口で入手できます。 |
| 世帯全員の住民票の写し | 続柄が記載されているもので、三世代の同居・近居の事実が確認できるもの(市役所市民課などで取得)。 |
| 戸籍の附票の写しなど | 三世代(祖父母・親・子)の家族関係が証明できる書類です。 |
| 市外在住時の住民票の除票 | 転入する前の住所地で、一定期間以上市外に住んでいたことを証明するために必要です。 |
| 市税の完納証明書など | 申請する世帯全員が、市税を滞納していないことを証明する書類です。 |
| 自治会に加入している証明書 | 自治会長の署名・捺印がある加入証明書、または加入することが確認できる書類です。 |
外壁塗装(リフォーム工事)を行う場合に個別で必要な書類
今回は住宅の取得ではなく「増改築・リフォーム工事(外壁塗装)」として
助成金を申請するため、工事の内容や金額を証明する書類が別途必要です。
以下の書類を漏れなく揃えてください。
| 工事関連の必要書類 | 書類の詳細と注意点 |
| 工事請負契約書の写し | 外壁塗装の工事金額や契約日、工事内容が明記されている契約書のコピーです。 |
| 工事費用の領収書の写し | 工事代金を全額支払い終えていることを証明する、施工業者発行の領収書です。 |
| 工事箇所の写真 | 外壁塗装の「工事前(着工前)」と「工事後(完了後)」のそれぞれの状態が分かるカラー写真です。 |
| 建物の登記事項証明書 | 住宅の引渡し日や所有者、建物の確認がとれる書類です(法務局で取得)。 |
| 建築確認通知書の写しなど | 建築基準法の規定による確認を受けている建物であることを証明するために必要です。 |
知っておくべき申請の期間
申請受付の締め切りと令和7年度での事業終了について
「ひたちなか市子育て世代・三世代同居住宅取得助成金」を利用する上で、
期限の把握は最も重要なポイントです。
この助成金制度は「令和7年度をもって事業終了」となることが決定しています。
原則として、令和8年3月31日までにすべての支給要件を満たしている必要があります。
要件を満たした後は、すみやかに申請手続きを行ってください。
| 項目 | 重要な期限スケジュール |
| 原則としての要件達成期限 | 令和8年3月31日までに、外壁塗装工事の完了、代金の支払い、家族の転入・入居(同居または近居の開始)をすべて完了させる必要があります。 |
| 令和8年度の特例申請期間 | 令和8年3月31日までに上記の要件をすべて満たしている方に限り、令和8年度の期間中であっても特例として申請が受け付けられます。 |
要件を満たしてから申請するまでの猶予期間
ひたちなか市の助成金は、入居や同居などの「要件を満たした日」を起点として、
申請できる期間(時効のようなもの)が定められています。
条件を満たしたからといって、何ヶ月も放置してしまうと申請を受け付けてもらえなくなります。
| 要件を満たした基準日 | 申請の期限 |
| 住宅の引渡し・入居・転入が完了した日 | 要件を満たした日から1年以内に申請を行う必要があります。 |
※ただし、上記の「1年以内」という期間内であっても、
制度自体の終了に伴う最終的な受付締め切りを過ぎてしまうと申請はできません。
すべての条件が整ったら、数週間以内には市役所へ書類を提出するスケジュールで動くのが安心です。
工事前の注意点と解決策
制度の終了時期と工事スケジュールの注意点
ひたちなか市のこの助成金を利用する上で、今最も注意しなければならないのが
「令和7年度での事業終了」という点です。
「いつでも申請できる」と思い込んでのんびり工事を進めていると、
いざ申請しようとした時には制度自体が終了していて、
最大10万〜15万円の助成金を一円も受け取れなくなってしまいます。
| 発生しやすい問題(リスク) | 確実な解決策 |
| 工事の遅延や引っ越しの遅れにより、令和8年3月31日までに「同居・近居の開始」や「費用の支払い」が間に合わなくなる。 | 外壁塗装の工期(通常2週間〜3週間程度)や、天候による延びを計算に入れ、余裕を持ったスケジュールで施工業者と契約を結ぶ。 |
| 令和8年3月31日までにすべての要件を満たしたものの、安心してしまい申請書類の提出を忘れてしまう。 | 住宅の引渡しや転入、工事代金の支払いが完了したら、すぐに必要書類を集めて「1年以内」かつ「令和8年度中」の特例期間内に速やかに申請を完了させる。 |
塗装前と塗装後の「写真撮影」を忘れるリスクと解決策
この助成金をリフォーム(外壁塗装)で申請する場合、
工事の証明として「工事箇所の写真」を提出する必要があります。
この写真は、単に綺麗になった後の外壁を撮れば良いわけではありません。
同じ場所の「工事前(ビフォー)」と「工事後(アフター)」が比較できる写真が必須です。
| 発生しやすい問題(リスク) | 確実な解決策 |
| 工事が始まって足場が組まれたり、高圧洗浄や下塗りが始まったりしてしまい、「工事前の状態」が撮影できなくなる。 | 工事が着工する前の段階で、建物の全景や塗装予定の壁面の写真を必ずカラーで撮影しておく。 |
| 施工業者に写真を任せきりにしていたら、必要なアングルでの撮影が漏れていた。 | 契約時の段階で、施工業者に対して「ひたちなか市の助成金申請に使うため、同一アングルでの着工前と完了後の写真が必要である」という旨を確実に伝えて共有しておく。 |
工事金額の計算と他の補助金との重複リスク
助成の対象となるのは、外壁塗装にかかる費用が「20万円以上」の場合のみです。
また、他の公的なリフォーム補助(介護保険の住宅改修など)を併用する場合は、
その分の金額が差し引かれて計算されます。
| 発生しやすい問題(リスク) | 確実な解決策 |
| 門扉やフェンスの塗装、庭の工事(外構工事)を含めて20万円を超えていたが、外壁塗装単体では20万円未満だったために対象外になる。 | 見積書の内訳を確認し、助成対象外となる「外構工事」を除いた、純粋な建物本体の外壁・屋根塗装費用だけで20万円以上(税込)になっているかを確認する。 |
| 介護保険などの住宅改修補助を同時に受けており、控除後の実質負担額が下がって助成金の計算が変わってしまった。 | 施工業者やケアマネジャーと相談し、どのリフォームがどの補助金の対象になるのかを明確に区分けし、全体の予算を組み立てる。 |
吉井亀吉からのアドバイス

おう、ここまで読んでくれてありがとな!オイラが「塗り処ハケと手」の吉井亀吉だ。見た目は角刈りに法被姿でちょっといかついかもしれねぇが、中身は涙もろい職人だからビビらなくて大丈夫だぜ。
ひたちなか市の助成金について色々書いてあったが、オイラから一つド直球でアドバイスさせてくれ。この手の助成金で一番大事なのは、書類の綺麗さじゃねぇ。
「令和7年度で終わり」っていうタイムリミットとの勝負なんだよ。特に外壁塗装ってやつは、雨が続いたり台風が来たりすると、あっという間に工期が1週間や2週間はズレちまう。
令和8年3月31日までに全部終わらせなきゃならねぇんだから、ギリギリに動き出したら完全にアウトだ。
それに、三世代同居とか近居ってのは家族にとって一大イベントだろ?オイラもバツイチで不器用ながら子どもを育て上げたから分かるが、家族が集まるってのは本当にありがてぇことなんだ。
だからこそ、お役所の書類仕事ごときでバタバタして、家族の新しいスタートに泥を塗ってほしくねぇんだよ。
+αの職人目線で言わせてもらうと、申請に使う「工事前の写真」は、必ず天気の良い日に、建物全体がハッキリ写るように撮っておくことだな。
影で真っ黒だったりすると、お役所の審査で突っ返されて時間をロスするハメになる。困ったことがあればいつでも力になるから、期限にだけは遅れねぇように、今すぐ動き出しちまいな!
よくある質問とプロの回答
助成金の対象者や世帯に関する質問
Q. 現在、ひたちなか市に住んでいますが、実家の外壁塗装をする場合は対象になりますか?
A. 単に市内に住んでいるだけでは対象になりません。
この助成金は「市外からの転入」を伴う子育て世帯や三世代同居・近居が基本条件です。
新しく市外から転入してきて同居や近居を始める、
またはそのために住宅を取得・リフォームする場合が対象となります。
すでに全員がひたちなか市内に長年居住している場合は、対象外となります。
Q. 三世代同居の「子」に年齢制限はありますか?
A. はい、あります。
助成の対象となる「子」は、15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子、
つまり「中学校卒業までのお子様」に限られます。
高校生以上のお子様の場合は、この助成金の要件における「子」としては認められません。
ただし、母子健康手帳などで確認ができる「出産予定の胎児」がいる場合は、
対象の子として含まれます。
工事内容や金額に関する質問
Q. 外壁塗装だけでなく、屋根の塗装や雨どいの修理も合算して20万円以上になれば対象ですか?
A. はい、対象になります。
建物の維持・性能向上のための増改築やリフォーム工事であれば、
外壁塗装と一緒に屋根塗装、雨どいの交換、サッシの交換、
内装の間取り変更などの費用をすべて合算することができます。
それらの総額が20万円以上(税込)であれば、申請要件をクリアできます。
ただし、カーポートの設置や門扉の塗装といった「外構工事」の費用は
合算できませんので注意してください。
Q. 工事が終わってからでも申請は間に合いますか?
A. はい、間に合います。むしろこの助成金は「事後申請」です。
一般的なリフォーム補助金とは異なり、工事の前に申請するのではなく、
「住宅の引渡し・入居・転入」などのすべての要件が完了した後に申請を行います。
そのため、外壁塗装工事が完了し、代金の支払いを終えてから申請書類を提出します。
ただし、「要件を満たした日から1年以内」かつ「令和8年度中の特例期間内(令和8年3月31日までに要件を満たした方のみ)」という最終締め切りがありますので、
工事完了後は速やかに市役所へ申請してください。
まとめ
今回は「ひたちなか市子育て世代・三世代同居住宅取得助成金」を外壁塗装で利用するための条件や金額、申請方法について解説しました。
重要なポイントは以下の通りです。
重要ポイント
- 最大10万〜15万円の助成金が受け取れる(工事費20万円以上が対象)
- 市外から転入する「三世代同居」または「三世代近居」の世帯が対象となる
- 塗装工事の「着工前」と「完了後」の両方のカラー写真が必須
- 制度は令和7年度で事業終了となるため、早めのスケジュール確認が必要
- 原則として令和8年3月31日までにすべての要件を満たす必要がある
ひたちなか市の助成金は非常に限定的な期間となっており、事前の確実な計画が不可欠です。まずはご自身の世帯や工事が対象になるかをしっかりと確認し、期限に遅れないよう手続きを進めていきましょう。