「新婚生活を始めるけれど、住まいの外壁が傷んでいて心配…」「外壁塗装って費用が高いから諦めようか…」と悩んでいませんか?
そんな方に知ってほしいのが、福島県小野町が実施する【結婚支援事業】です。
新婚世帯が町内で住まいを整える際に、外壁塗装を含む住宅リフォーム費用が補助対象になる制度で、最大60万円の補助も可能。
この記事では、補助金の詳細、対象条件、申請の流れ、必要書類まで、疑問を解決しながら丁寧に解説しています。
少しでも気になる方は、ぜひ続きを読んでみてください。
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目次
小野町結婚支援事業概要
福島県小野町では、地域の少子化対策と若年層の定住促進を目的に「小野町結婚支援事業」を実施しています。
この制度は、新たに結婚した世帯に対して、住宅にかかるさまざまな費用の一部を補助するもので、外壁塗装を含む住宅のリフォーム費用も対象です。
補助の対象となるのは、令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、小野町内に住民票を有する新婚世帯。住宅の新築・購入・リフォーム(修繕)や賃貸物件の初期費用、引越費用などに対して、条件に応じて最大60万円の補助を受けることができます。
特に老朽化した住宅に住む新婚夫婦にとって、外壁の修繕は快適な新生活を始めるために欠かせない部分。この記事では、補助金制度の詳細から申請方法、必要書類までをわかりやすく解説します。この記事を読むことで、制度を正しく理解し、スムーズな申請ができるようになります。
■ 上限金額
小野町結婚支援事業で受けられる補助金の上限額は、夫婦の所得に応じて次のように分かれています。
夫婦の所得区分 | 補助上限額 |
---|---|
合計所得が500万円未満 | 最大60万円 |
合計所得が500万円以上 | 最大30万円 |
補助の対象となるのは「実際に支払った金額(実支出額)」であり、補助額に1000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。外壁塗装は住宅リフォームの一部として「修繕」に該当するため、工事にかかった費用の実支出額がそのまま補助対象となる可能性があります。
たとえば、外壁塗装に40万円を支払った場合、夫婦の所得が500万円未満であれば、60万円の上限内に収まるため、全額が補助対象に。反対に、60万円を超える修繕費がかかった場合でも、補助されるのは最大で60万円までとなります。
また、住宅取得費用・賃貸初期費用・引越費用などと合わせて補助申請を行う場合には、合計で上限額までの支給となるため、外壁塗装のみで上限に達するようなケースでは、他費用の補助を併用することはできません。支出内容と補助対象のバランスを見ながら、事前に見積もりをとって計画的に進めることが大切です。
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■ 補助金の対象(対象住宅・対象者)
小野町結婚支援事業において、外壁塗装を含む住宅リフォーム費用で補助を受けるためには、住宅および申請者(新婚夫婦)がいくつかの条件を満たす必要があります。
以下に、対象となる住宅・申請者の詳細をわかりやすく整理します。
【対象となる住宅】
以下のすべてに当てはまる住宅が、外壁塗装費用の補助対象になります。
-
小野町内に所在している住宅
-
結婚後の住居として使用する住宅
-
実際に申請者が住民登録をして居住している住宅
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リフォーム(修繕)工事が令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払われるもの
この中で「修繕」は、外壁塗装を含むリフォーム工事に該当します。なお、外構工事(門、塀、庭など)は対象外ですのでご注意ください。
【対象となる申請者(新婚世帯)】
補助を申請できるのは、以下の全てを満たした新婚夫婦です:
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令和7年1月1日~令和8年3月31日までに婚姻届を提出・受理された方
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夫婦の一方または双方が小野町に住民登録していること
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住民票の住所が対象住宅と一致していること
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婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下
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小野町に今後3年以上定住する意思があること
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過去に同様の補助(他自治体も含む)を受けていないこと
-
他の家賃補助制度等を受けていないこと
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町税などの滞納がないこと
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暴力団などとの関係がないこと
これらの条件は非常に明確に定められており、特に住民票の移動と実際の居住、年齢制限(39歳以下)が重要です。
婚姻届の提出日やリフォーム費用の支払時期なども、条件とずれてしまうと補助対象外になる可能性がありますので、計画段階で町に相談するのが確実です。
■ 補助金交付までの流れ
補助金を受け取るまでには、いくつかのステップがあります。それぞれの段階で必要な手続きや注意点を整理しておきましょう。
【1】事前準備・確認
まずは町役場の企画政策課に問い合わせて、申請条件に該当するかどうかを確認しましょう。この時点で必要な書類や対象経費の範囲についても詳しく教えてもらえます。
また、外壁塗装を含むリフォーム費用の支払時期が令和7年4月1日~令和8年3月31日である必要があるため、工事計画や見積時期にも注意が必要です。
【2】必要書類の準備
対象となる費用(外壁塗装)の請負契約書や領収書などを集め、必要書類を揃えます。この段階では、夫婦の住民票や所得証明書、婚姻届の受理証明書なども用意する必要があります。
【3】補助金交付申請書の提出
「補助金交付申請書」に必要書類を添えて、役場に提出します。提出は郵送不可で、本人または配偶者が役場に直接持参する必要があります。
【4】審査・決定
書類審査が行われ、内容に問題がなければ補助金交付が決定されます。補助金額は支出金額と所得条件に基づいて決定されます。
【5】補助金の交付(支払い)
審査完了後、指定口座に補助金が振り込まれます。振込時期は申請のタイミングや審査状況によって異なるため、資金計画に余裕を持たせることが大切です。
🔍ポイント
-
補助は事後払いなので、まずは自己資金で支払う必要があります
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支出内容は契約書や領収書などの証明書類が必要
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申請期限を過ぎると受け付けられません(令和8年3月31日まで)
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■ 補助金交付に必要な書類
小野町結婚支援事業で外壁塗装(住宅修繕)に対する補助金を申請する際には、正確かつ適切な書類の提出が必要です。
不備や不足があると、申請が受理されない場合もあるため、事前にしっかり準備しましょう。
ここでは、提出が求められる書類をカテゴリ別に整理してご紹介します。
【全員が提出する共通書類】
書類名 | 内容 |
---|---|
補助金交付申請書 | 小野町所定の様式(様式第1号)で、必要事項を記入 |
婚姻届受理証明書または戸籍謄本 | 結婚の事実を証明するもの |
世帯全員の住民票 | 現在の住居が対象住宅であることの証明 |
所得証明書(令和6年分) | 夫婦それぞれの所得額を確認するための証明書 |
【対象経費に応じて提出が必要な書類】
◼ 外壁塗装(住宅修繕)費用の場合
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工事請負契約書の写しまたは請書の写し
-
外壁塗装など修繕工事の費用が確認できる書類の写し(見積書・領収書など)
これらの書類は、外壁塗装が「修繕」であること、かつ支出が対象期間内(令和7年4月1日~令和8年3月31日)であることを証明するために必要です。
◼ 該当者のみ提出する追加書類
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【奨学金返済中の方】貸与型奨学金の返済額がわかる書類
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【住宅手当を受けている方】住宅手当支給証明書(様式第2号)
【提出方法】
申請書類はすべて原本またはコピーを添えて、小野町役場企画政策課に本人または配偶者が直接持参してください。郵送での受付は行っていません。提出書類に不備がある場合、再提出が求められるため、可能であれば事前にチェックリストなどを作成し、窓口で相談の上で提出することをおすすめします。
■ 申請期間
小野町結婚支援事業による補助金の申請受付は、令和8年3月31日(月)までとなっています。
この期日を過ぎた場合、いかなる理由があっても申請は受け付けられません。余裕を持っての申請が重要です。
特に注意が必要なのは、申請期間内であっても、補助対象となる費用は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払われたものに限られるという点です。したがって、外壁塗装の工事を早く終えたとしても、支払い日が対象期間外である場合は補助を受けることができません。
また、申請は原則本人または配偶者の窓口提出のみ。郵送不可のため、遠方に住んでいる方は申請日をしっかり計画し、必要書類をすべて揃えたうえで提出に訪れる必要があります。
役場は平日8:30~17:15が通常の受付時間ですが、毎月第2日曜日と毎週水曜日は延長窓口があります。仕事の都合などで平日の訪問が難しい方は、この延長時間帯を活用するのも良いでしょう。
■ 補助金申請の注意点
補助金制度を安心して活用するためには、以下の注意点をよく理解しておくことが重要です。
特に外壁塗装などリフォーム費用は高額になりがちであるため、事前の確認とスケジュール管理が欠かせません。
❗ 1. 補助対象となる費用とならない費用を明確に
外壁塗装工事は「修繕」に該当し補助対象ですが、外構(門、フェンス、庭など)や家電の購入費、鍵交換・クリーニング費などは対象外です。工事内容のうちどの範囲が補助対象となるかは、契約書や見積内容をもとに確認しておきましょう。
❗ 2. 支払い日と工事日が補助対象期間に入っているか確認
補助対象となるのは、令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払われた費用です。支払いタイミングを誤ると、補助金の対象外となるため、契約日・支払日・完了日を明確にしておく必要があります。
❗ 3. 書類の不備は即アウト
申請書類に不備があると、再提出となり、申請期限に間に合わなくなることも。特に住民票や所得証明書のような公的証明書は取得に時間がかかる場合があるため、早めの準備が大切です。
❗ 4. 申請は本人または配偶者のみ
申請書の提出は、郵送不可。必ず申請者本人か配偶者が窓口に行く必要があります。代行はできませんので、スケジュール調整が必要です。
❗ 5. 他の制度との併用不可
この制度では、他の家賃補助やリフォーム補助などの公的支援を受けている場合、重複して受け取ることができません。他制度を利用している、あるいは予定している場合は、町の窓口で事前相談をしておくことをおすすめします。
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✅ まとめ
この記事では、小野町の結婚支援事業を活用した外壁塗装費用の補助制度について、制度の概要から申請の流れ、注意点まで幅広くご紹介しました。
これから小野町で新婚生活をスタートする方にとって、大きな支えとなる内容です。
🎯 本記事の重要ポイント
-
小野町の結婚支援事業で外壁塗装も補助対象の「修繕費」として申請可能
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最大60万円まで補助(夫婦の所得により上限が変動)
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対象は令和7年1月1日~令和8年3月31日までに婚姻した世帯
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申請期限は令和8年3月31日まで
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支払い日・住民登録・工事内容などの条件に注意
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提出書類の不備があると申請が遅れる可能性も
この制度を正しく活用して、新婚生活のスタートを経済的にも安心して迎えましょう!
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