「黒石市で外壁塗装をしたいけど、使える補助金ってあるの?」「いくらもらえるの?」と気になっている方へ。
この記事では、外壁塗装の専門業者塗り処ハケと手が、黒石市の「空き家利活用事業補助金」について分かりやすく解説します。
チェック!
結論から言うと、黒石市では空き家バンク物件の改修に対して最大30万円(県外からの移住者は最大60万円)の補助金が受けられます。しかも、対象経費に「外壁の塗装」が公式に明記されている制度です。
この記事を最後まで読めば、「自分はいくらもらえるのか」「どんな手順で申請すればいいのか」がすべてクリアになります。外壁塗装の費用を少しでも抑えたい方は、ぜひ参考にしてください。
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目次
黒石市空き家利活用事業補助金の全体像

「空き家を買って直す人」を応援する制度
この補助金は、黒石市が空き家の有効活用と移住・定住の促進を目的に設けた制度です。対象は弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内の空き家を購入し、改修して住む方です。
制度のポイントをまとめると以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 黒石市空き家利活用事業補助金 |
| 補助金額 | 補助対象経費の合計額 or 30万円のいずれか低い額 |
| 移住者の場合 | 補助対象経費の合計額 or 60万円のいずれか低い額 |
| 対象物件 | 弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された黒石市内の空き家 |
| 申請期限 | 売買契約を締結した日から1年以内 |
| 定住義務 | 交付決定日から5年以上 |
| 交付回数 | 1物件につき1回限り |
「移住者」の定義を正確に把握しておこう
補助上限が30万円か60万円かは、「移住者」に該当するかどうかで決まります。
黒石市の制度における「移住者」とは、青森県外に1年以上居住していた方のことです。
例えば、東京に3年住んでいて黒石市に引っ越す方は「移住者」になりますが、青森県内の別の市町村から引っ越す方は「移住者」には該当せず、補助上限は30万円です。
| あなたの状況 | 移住者に該当? | 補助上限 |
|---|---|---|
| 青森県外に1年以上住んでいた → 黒石市へ | ○ | 60万円 |
| 青森県内の他市町村から → 黒石市へ | × | 30万円 |
| すでに黒石市に住んでいる | × | 30万円 |
この差は大きいです。県外からの移住を検討している方にとっては、改修費が60万円以内なら実質タダで外壁塗装を含むリフォームができる可能性があります。
外壁塗装は対象?公式に「塗装」と明記

対象経費の2番目に記載あり
黒石市の公式ページでは、補助対象となる経費が以下の5項目で列挙されています。
| 番号 | 対象経費の内容 |
|---|---|
| 1 | 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 |
| 2 | 屋根、外壁等の修繕、塗装等の外装工事 |
| 3 | 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 |
| 4 | 電気、ガス等の設備工事 |
| 5 | トイレ、風呂、台所等の改修等の給排水工事 |
2番目に「屋根、外壁等の修繕、塗装等の外装工事」と明記されています。「塗装」という言葉がはっきり入っているため、外壁塗装は間違いなく補助対象です。
外壁塗装以外の工事もまとめて申請できる
この制度の対象経費は外壁だけでなく、内装・建具・設備・給排水と住宅全般のリフォーム工事を幅広くカバーしています。空き家を購入してリフォームする場合、外壁塗装と同時に水回りや内装の改修を行うケースが多いため、すべてまとめて1回の申請で上限額をフルに活用するのがおすすめです。
なお、1物件につき1回限りの申請なので、「今回は外壁だけ、次回は水回り」と分けることはできません。
「弘前圏域空き家・空き地バンク」とは

黒石市単独ではなく広域のバンク
この補助金を使うためには、「弘前圏域空き家・空き地バンク」に登録された物件を購入することが前提条件です。
ここで注意したいのは、黒石市独自の空き家バンクではなく、弘前市を中心とした広域の空き家バンクであるという点です。弘前圏域の複数の市町村が連携して運営しています。
「空き家バンクってそもそも何?」という方に簡単に説明すると、自治体が運営する空き家のマッチング制度です。空き家の所有者が「売りたい」と登録し、購入希望者が「買いたい」と申し込みます。一般の不動産サイトとは異なり、自治体が窓口となるため補助金と連動しているのが特徴です。
物件の探し方と利用登録
弘前圏域空き家・空き地バンクに登録されている物件は、弘前市のホームページ上で公開されています。黒石市内の物件を探す場合は、バンクの物件一覧から黒石市の物件を絞り込んで確認できます。
物件の内見や購入手続きについては、黒石市役所 企画課 国際・地域交流係に電話すれば、物件探しと補助金の相談を同時に進められます。
申請できる人の条件

5つの条件すべてを満たすこと
補助金の対象者になるには、申請日時点で以下のすべてを満たす必要があります。一つずつ確認しましょう。
条件①:空き家バンク物件を購入し、そこに住所を移すこと
弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された黒石市内の空き家を購入し、実績報告日までにその空き家に住民票を移すことが条件です。
「購入しただけで住まない」「別荘として使う」場合は対象外です。「買って、直して、住む」が大原則です。
条件②:5年以上定住する意思があること
補助金の交付決定日から5年以上継続して定住する意思があることが求められます。5年未満で転出した場合は補助金の返還を求められる可能性があります。
条件③:市税等を滞納していないこと
市町村に納付すべき市税等の滞納がないことが条件です。前住所地の市区町村税も含まれます。
条件④:物件の所有者の親族ではないこと
空き家の所有者の親族からの購入は対象外です。親や祖父母が所有する空き家を買うケースは補助が使えません。
条件⑤:自分の持ち家が空き家になる場合は対象外
見落としがちな条件がこれです。空き家バンク物件を購入して引っ越すことで、自分や親族が今住んでいる持ち家が新たに空き家になる場合は対象外です。
「賃貸住宅から空き家バンク物件に引っ越す」場合は問題ありませんが、「自分の持ち家を離れて引っ越す」場合は、元の家が空き家になるため補助が受けられない可能性があります。元の持ち家を売却してから引っ越すのであれば空き家にはならないためOKです。
この条件に該当するか判断しづらい場合は、企画課に事前に相談してください。
自己負担はどれくらい?

「補助率」ではなく「実費か上限額の低い方」という仕組み
この制度の補助額の計算方法は、他の自治体とは少し異なります。
一般的な補助金は「工事費の○%(上限○万円)」という計算ですが、黒石市は「補助対象経費の合計額」と「上限額(30万円 or 60万円)」のいずれか低い方が補助されます。
つまり、改修費が上限額以下であれば、かかった費用の全額が補助されるのです。これは補助率1/2や2/3で計算する他の自治体と比べて、少額の改修工事では圧倒的に有利です。
移住者(県外から)の場合
| 改修費 | 補助金 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 30万円 | 30万円(全額) | 0円 |
| 60万円 | 60万円(全額) | 0円 |
| 80万円 | 60万円(上限) | 20万円 |
| 100万円 | 60万円(上限) | 40万円 |
| 150万円 | 60万円(上限) | 90万円 |
県内からの転入者・市内居住者の場合
| 改修費 | 補助金 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 20万円 | 20万円(全額) | 0円 |
| 30万円 | 30万円(全額) | 0円 |
| 50万円 | 30万円(上限) | 20万円 |
| 100万円 | 30万円(上限) | 70万円 |
申請の全手順ガイド

この制度で知っておくべき「2つの契約」の順番
この制度には「売買契約」と「改修の請負契約」という2種類の契約が登場します。この2つの順番を間違えると補助金がもらえなくなるため、最初に整理しておきましょう。
| 順番 | やること | タイミング |
|---|---|---|
| ① | 空き家の売買契約を締結 | 先にやってOK |
| ② | 補助金の交付申請を提出 | 売買契約から1年以内 |
| ③ | 交付決定通知を受け取る | 市が審査後に通知 |
| ④ | 改修工事の請負契約を締結・着工 | 交付決定の後でないとNG |
最も重要なルールは、「売買契約は先に結んでよいが、改修工事の請負契約・着工は交付決定の後」ということです。交付決定前に施工業者と改修の契約を結んでしまうと、補助金が受けられなくなります。
準備フェーズ:相談→物件購入→見積もり
① 企画課に事前相談する
いきなり書類を準備する必要はありません。まず電話で相談しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連絡先 | 黒石市役所 企画財政部 企画課 国際・地域交流係(産業会館2F) |
| 電話番号 | 0172-52-2111(内線695, 696) |
| FAX | 0172-52-6191 |
電話では「空き家バンク物件の改修補助金を使いたいのですが、自分が移住者に該当するか教えてください。外壁塗装を含むリフォームを考えています」と伝えてみてください。
② 弘前圏域空き家・空き地バンクで物件を探し、売買契約を結ぶ
弘前市のホームページでバンクの物件一覧を確認し、黒石市内の空き家を探します。気になる物件があれば内見→購入の流れです。売買契約書は補助金申請で必要になるので保管してください。
③ 施工業者に見積もりを依頼する(まだ契約しない)
見積もり依頼時のポイントです。
- 「黒石市の空き家利活用補助金を申請予定」と業者に伝える
- 外壁塗装と他のリフォームがある場合はまとめて見積もりを取る(1回限りのため)
- 見積書には施工業者の押印が必要
- 工事の明細書も見積書と一緒にもらう
ここが最大の注意点です。見積もりは取ってOKですが、施工業者との「請負契約」はまだ結ばないでください。交付決定前に請負契約を結ぶと補助対象外になります。
申請フェーズ:書類を揃えて提出(着工前)
以下の書類を準備し、工事着手前に企画課へ提出します。
| 書類 | 何のために必要か | どこで取るか |
|---|---|---|
| 交付申請書(様式第1号) | 申請のメインの書類 | 黒石市HPからダウンロード |
| 誓約書兼同意書(様式第2号) | 定住意思・個人情報の同意 | 同上 |
| 売買契約書の写し | 物件を購入した証明 | 準備フェーズ②で取得済み |
| 施工業者の押印がある見積書・明細書の写し | 工事内容と費用の確認 | 施工業者から取得 |
| 施工前の写真 | 工事前の状態を記録 | 自分で撮影 |
| 戸籍附票謄本 | 住所履歴の証明(前住所が市外の場合のみ) | 本籍地の市区町村で取得(郵送可)。1通300円程度 |
| 納税証明書 or 完納証明書 | 滞納がないことの証明(前住所が市外の場合のみ) | 前住所地の税務窓口で取得(郵送可) |
各書類の補足です。
■「戸籍附票謄本」とは:過去にどこに住んでいたかの履歴が載った書類です。本籍地の市区町村で取得します。本籍地が分からない場合は、住民票を「本籍地の記載あり」で請求すれば確認できます。
■「施工前の写真」の撮り方:外壁なら建物の全体像と劣化箇所のアップの両方を撮りましょう。日付が分かるようにスマホの日付表示をオンにしてください。この制度では完了報告時に着工前・施工中・完成後の3段階の写真が求められるため、着工前の撮影位置は覚えておく必要があります。
工事から補助金受取まで
① 交付決定を待つ
市が申請内容を審査し、問題なければ交付決定通知が届きます。この通知が届くまで改修工事の請負契約・着工は絶対にしないでください。
② 施工業者と請負契約を結び、工事を実施する
交付決定後に施工業者と正式に工事請負契約を結び、工事を開始します。工事中に気をつけること:
- 写真を着工前・施工中・完成後の3段階で撮影する(実績報告で必要)
- 写真は施工箇所ごとに必要。施工業者にお願いすれば撮影してもらえるケースが多いので、事前に相談しておくとスムーズです
- 黒石市HPに写真の参考様式が用意されているので、それに沿って整理すると報告がスムーズです
- 工事内容や金額に変更が生じたら事前に企画課へ連絡し変更申請を行う
③ 住民票を空き家に移す
実績報告の前に、改修した空き家に住民票を移す必要があります。入居後の住民票謄本が報告時の提出書類に含まれています。
④ 実績報告書を提出する
工事完了後、以下の書類を企画課に提出します。事業完了後30日以内または年度の末日のいずれか早い日までに提出してください。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 実績報告書(様式第6号) | 黒石市HPからダウンロード |
| 施工業者の押印がある領収書・明細書の写し | 工事費の支払い証明 |
| 施工箇所ごとの写真(着工前・施工中・完成後) | 参考様式が市HPにあり |
| 工事概要がわかる図(平面図・立面図等) | 施工業者に作成依頼 |
| 工事請負契約書の写し | 施工業者との契約内容 |
| 入居後の住民票謄本 | 空き家に住民票を移したもの |
⑤ 補助金の振込
実績報告の審査後、補助金が口座に振り込まれます。工事費は一度全額を自分で支払い、後から補助金が戻る精算払いの仕組みです。
見落としがちな注意点

申請前に確認すべきこと
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 交付決定前に契約・着工不可 | 改修工事の請負契約の締結・着工ともに交付決定後でないとNG |
| 空き家バンク物件のみ | 弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された黒石市内の物件が対象 |
| 購入が前提 | 空き家を「購入」した方が対象。賃貸では使えない |
| 申請期限 | 売買契約を締結した日から1年以内 |
| 親族からの購入は不可 | 空き家の所有者の親族からの購入は対象外 |
工事中・工事後に気をつけること
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 1物件1回限り | 補助は1物件に対し1回のみ。分割申請不可 |
| 5年の定住義務 | 交付決定日から5年以上定住すること |
| 住民票を移す | 実績報告までに空き家に住民票を移すこと |
| 報告期限 | 事業完了後30日以内または年度末のいずれか早い日 |
| 3段階の写真 | 施工箇所ごとに着工前・施工中・完成後の写真が必要 |
| 変更時は届出 | 工事内容や金額の変更は変更申請手続きが必要 |
| 自宅が空き家になるとNG | 持ち家を離れて空き家バンク物件に移住し、元の持ち家が空き家になる場合は対象外 |
| 精算払い | 工事費を全額支払った後に補助金が振り込まれる |
特に見落としやすいのが「自宅が空き家になるとNG」のルールです。元の持ち家を売却してから引っ越すのであればOKですが、持ち家をそのまま残して引っ越す場合は新たな空き家が生じるため対象外になります。
よくある質問(FAQ)

外壁塗装は補助の対象ですか?
対象です。対象経費に「屋根、外壁等の修繕、塗装等の外装工事」と明記されています。
移住者だと何が違いますか?
補助上限が30万円 → 60万円になります。移住者とは「青森県外に1年以上居住していた方」です。
今住んでいる家のリフォームに使えますか?
使えません。弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された物件を購入してリフォームする場合のみが対象です。
賃貸で借りた空き家でも使えますか?
使えません。この制度は空き家を「購入」した方が対象です。
見積もりを取ったら、すぐに施工業者と契約していいですか?
いけません。見積もりを取るのはOKですが、施工業者との請負契約は交付決定後にしてください。交付決定前に契約を結ぶと補助対象外になります。
何回かに分けて申請できますか?
できません。1物件につき1回限りです。外壁塗装と他のリフォームをまとめて1回で申請してください。
写真は何が必要ですか?
施工箇所ごとに着工前・施工中・完成後の3段階の写真が必要です。施工業者にお願いすれば撮影してもらえることが多いです。黒石市HPに参考様式もあります。
補助金はいつ振り込まれますか?
実績報告→審査→振込の流れです。精算払いのため、工事費は一度全額を自分で支払う必要があります。
まとめ
この記事の振り返り
今回は、黒石市の「空き家利活用事業補助金」について、制度の仕組みから申請手順・注意点まで解説しました。外壁塗装が対象経費として明記されている制度で、特に県外からの移住者には手厚い補助が用意されています。
重要ポイント
- 「外壁等の修繕、塗装等の外装工事」が対象経費として公式に明記
- 補助額は改修費の実費 or 上限額のいずれか低い方(上限以下なら全額補助)
- 県外からの移住者は上限60万円、それ以外は上限30万円
- 対象は弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された黒石市内の物件を購入した方
- 売買契約から1年以内に申請が必要
- 改修工事の契約・着工は交付決定後に行うこと
- 5年以上の定住義務あり
- 1物件につき1回限り(分割申請は不可)
- 実績報告には着工前・施工中・完成後の3段階の写真が必要
- 自分の持ち家が新たに空き家になる場合は対象外
まずは黒石市役所 企画課(TEL:0172-52-2111 内線695, 696)に電話して、「自分は移住者に該当しますか?」と確認するところから始めてみてください。