2026.03.11
宿毛市で外壁塗装に使える助成金は?最大185万円の空き家活用補助金を解説
「宿毛市で外壁塗装をしたいけど、助成金ってあるの?」
「助成金があるなら、できるだけ活用して工事費用を抑えたい…」
住宅リフォームや外壁塗装は数十万円〜100万円以上かかることもあるため、自治体の助成金が使えるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、外壁塗装のエキスパート集団である塗り処ハケと手が、宿毛市の「空き家活用事業費補助金」制度について分かりやすく解説します。
結論から言うと、条件を満たせば最大185万7,000円の助成金を受け取れる可能性があります。
この記事を最後まで読むことで、宿毛市の助成金制度の内容や申請方法、注意点まで理解でき、自分がどれくらい助成金を受け取れるのかが分かります。
外壁塗装や住宅リフォームの費用を少しでも抑えたい方は、ぜひ参考にしてください。
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目次
宿毛市空き家活用事業費補助金 概要
制度の目的
「宿毛市空き家活用事業費補助金」は、宿毛市が実施している住宅支援制度の一つで、移住者の受け入れ促進と空き家の有効活用を目的として設けられています。
近年、地方では空き家の増加が社会問題となっています。適切に管理されていない空き家は、防犯面の不安や景観の悪化、災害時の危険性など、地域にさまざまな影響を与える可能性があります。そのため、自治体としても空き家を放置せず、住宅として再活用していく取り組みが求められています。
宿毛市ではこうした背景を踏まえ、移住者または移住者へ空き家を貸そうとする所有者が、居住のために行う空き家改修費について、その費用の一部を助成する制度を設けています。
外壁の塗装工事を含むリフォーム工事も対象となるため、外壁塗装や住宅修繕を検討している方にとっても活用できる可能性があります。
この制度の主な目的は次の通りです。
- 宿毛市への移住及び定住を促進する
- 空き家の有効活用を進める
- 地域の活性化を図る
つまり、単なる住宅リフォーム補助ではなく、県外からの移住者を対象とした定住促進のための制度といえます。
「宿毛市に移住したいが住宅の修繕費が不安」「空き家を所有していて移住者に貸したいがリフォーム費用がかかる」といった方にとって、改修費用の負担を大きく軽減できる支援制度として利用されています。
この制度の最大の特徴は、助成率が改修費の5分の4(80%)と非常に高く、上限額も185万7,000円と手厚い内容になっている点です。
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助成金額
助成率と助成上限
宿毛市空き家活用事業費補助金では、空き家の改修費用の一部が助成されます。助成内容は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 空き家改修費用の 5分の4以内(80%) |
| 助成上限額 | 最大185万7,000円 |
| 施工業者 | 宿毛市内の建築業者に限る |
助成率が80%と非常に高い水準であり、かつ上限額も185万7,000円と手厚い内容です。
※千円未満の端数は切り捨てとなります。
助成金の具体的なイメージ
実際の助成金額は改修費用によって変わります。イメージとしては次の通りです。
| 改修費用 | 受け取れる助成金(目安) |
|---|---|
| 50万円 | 約40万円 |
| 100万円 | 約80万円 |
| 200万円 | 約160万円 |
| 250万円 | 185万7,000円(上限) |
| 400万円 | 185万7,000円(上限) |
このように、助成率80%のため自己負担は工事費用の約2割で済む可能性があります。ただし、185万7,000円が上限のため、それ以上の工事費用の場合は助成額が上限で固定になります。
外壁塗装や屋根修理などの住宅リフォームは、数十万円から100万円以上かかるケースも少なくありません。そのため、助成金を活用することで住宅リフォームの費用負担を大きく軽減できる可能性があります。
「外壁塗装を検討している」「空き家を購入したが修繕費が心配」という方は、助成金の対象になるかを事前に確認しておくと安心です。
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助成金の対象(対象者・対象住宅)
対象者
宿毛市空き家活用事業費補助金を利用するためには、申請者が以下の条件を満たす必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者① | 移住者(県外から宿毛市に移住する方) |
| 対象者② | 移住者へ空き家を貸そうとする所有者 |
| 税条件 | 申請者及び同居の親族が宿毛市税・高知県税を滞納していないこと |
| 施工条件 | 市内の建築業者により改修を行うこと |
| その他 | この助成金の交付を受けたことがないこと |
移住者の要件
「移住者」として助成金を利用するためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現在の住所 | 高知県に住所を有していない方、または高知県外から転入し宿毛市に住所を有して3年を経過していない方 |
| 県外居住歴 | 高知県外に5年以上居住している方、または宿毛市に住所を有する前に高知県外に5年以上居住していた方 |
| 定住意思 | 助成金交付から5年以上宿毛市に定住する意思がある18歳以上の方 |
| その他 | この助成金の交付を受けたことがない方 |
つまり簡単にまとめると、
「高知県外から宿毛市に移住して5年以上住む意思のある方」または「移住者に空き家を貸したい所有者」
が主な対象になります。
この制度は県外からの移住者を対象としているため、すでに高知県内に長く住んでいる方は対象外となる点に注意が必要です。
対象住宅
助成金の対象となる空き家にも条件があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 耐震性 | 改修後の上部構造評点が1.0以上の耐震性を有するもの |
| 所有者 | 個人が所有する空き家住宅であること |
| 居住義務 | 事業完了後10年以上、移住者の住居の用に供すること |
| 法令違反 | 対象となる空き家住宅に明らかな法令違反がないこと(改修で是正する場合を除く) |
| 賃貸の場合 | 所有者と改修工事の同意・原状回復義務の免除が確認されていること |
なお、助成金は工事開始前に申請する必要があります。
リフォーム工事を検討している場合は、契約や着工の前に制度を確認しておくことが重要です。
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助成金交付までの流れ
申請から助成金受取までの基本的な流れ
宿毛市の助成金を利用する場合、工事を始める前に申請する必要があります。
リフォーム工事が終わってから申請しても対象にならないため、手続きの流れを事前に理解しておくことが重要です。
助成金交付までの基本的な流れは以下の通りです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① 事前相談 | 企画課 移住定住推進室へ制度の対象になるか確認・相談 |
| ② 工事内容の確定 | 市内建築業者にリフォーム内容・金額の見積もりを依頼 |
| ③ 助成金交付申請 | 必要書類を提出して申請 |
| ④ 交付決定通知 | 市が申請内容を審査し、助成金交付を決定・通知 |
| ⑤ 工事開始 | 交付決定通知後にリフォーム工事を実施 |
| ⑥ 工事完了・実績報告 | 完了後30日以内(又は年度の3月31日まで)に実績報告書を提出 |
| ⑦ 助成金確定通知 | 市が内容を審査し(必要に応じて現地調査)助成金額を確定 |
| ⑧ 助成金交付請求 | 助成金の支払い手続きを行う |
| ⑨ 助成金振込 | 指定口座に助成金が振り込まれる |
申請時に注意しておきたいポイント
助成金制度では、申請手順を間違えると助成金が受け取れないケースがあります。特に以下のポイントは必ず確認しておきましょう。
- 交付決定前に工事を始めないこと
- 予算には限りがあるため、早めに相談すること
- 実績報告は完了後30日以内又は年度の3月31日までに提出
- 助成金は後払い(精算払い)であること
つまり、
「申請 → 交付決定 → 工事 → 実績報告 → 助成金振込」
という流れになります。
外壁塗装や住宅リフォームは高額になることが多いため、工事契約をする前に助成金の対象になるか企画課へ確認しておくと安心です。
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助成金交付に必要な書類
申請時に必要な書類
助成金を申請する際には、複数の書類を提出する必要があります。
書類が不足している場合、申請が受理されないこともあるため、事前に準備しておくことが大切です。
主な提出書類は以下の通りです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 助成金交付申請書 | 助成金申請のための基本書類(第1号様式) |
| 空き家の所有者が分かる書類 | 登記事項証明書等(未登記の場合は家屋補充課税台帳の写し) |
| 土地の登記事項証明書 | 空き家の所在する土地の証明 |
| 位置図(付近見取り図) | 対象住宅の場所を確認する資料 |
| 改修費見積書 | 内訳明細の分かるもの |
| 市税・県税の完納証明書 | 申請者及び同居の親族全員分 |
| 誓約書兼照会同意書 | 助成金利用の条件に同意する書類 |
※申請者の区分(所有者・相続人・移住者)によって追加で必要となる書類が異なります。詳しくは企画課にお問い合わせください。
実績報告時に必要な書類
工事が完了した後にも、助成金交付のための書類提出が必要になります。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 実績報告書 | 工事が完了したことを報告する書類(第5号様式) |
| 請求書又は領収書の写し | 内訳が分かるもの |
| 着工前・完了後の写真 | 改修工事の実施状況を確認する資料 |
自治体の助成金制度では、書類不備が最も多いトラブルの原因になります。
申請前に企画課の窓口へ確認しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
また、リフォーム業者に依頼する場合は、見積書や写真撮影をサポートしてもらえるケースも多いため、事前に相談しておくと安心です。
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申請期間
助成金の申請受付スケジュール
助成金制度には、予算に限りがあります。
予算の上限に達した時点で受付は終了となるため、申請を検討している方は早めに相談することが大切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請タイミング | 工事着手前に申請必須 |
| 受付締切 | 予算上限に達するまで |
| 実績報告の期限 | 事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日 |
申請を検討している方へのポイント
宿毛市の助成金は予算に限りがあるため、希望される方は早めに企画課へ相談することが推奨されています。
次のような方は早めに制度を確認しておくことが大切です。
- 高知県外から宿毛市への移住を検討している
- 空き家を購入して外壁塗装やリフォームを予定している
- 空き家を所有していて移住者に貸したい
特にリフォーム工事は、見積もり取得や業者選定などに時間がかかることも多いため、助成金の申請タイミングを考慮しながら計画的に進めることをおすすめします。
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助成金申請の注意点
申請前に確認しておきたい重要ポイント
宿毛市の助成金を利用する際は、いくつかの重要なポイントがあります。
これらを知らずに進めてしまうと、助成金の対象外になってしまうケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
特に注意しておきたいポイントをまとめると、次の通りです。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 工事前に申請が必要 | 交付決定前に着手した工事は助成対象外 |
| 予算上限あり | 予算がなくなり次第受付終了 |
| 移住者限定 | 高知県外からの移住者(または移住者に貸す所有者)が対象 |
| 県外居住歴 | 高知県外に5年以上居住していた(いる)ことが条件 |
| 市内業者限定 | 宿毛市内の建築業者による施工が条件 |
| 耐震基準 | 改修後の上部構造評点が1.0以上の耐震性を有すること |
| 居住義務 | 事業完了後10年以上、移住者の住居として使用すること |
| 定住義務 | 助成金交付から5年以上宿毛市に定住する意思があること |
| 1回限り | 同じ方が再度この助成金を受けることはできない |
工事を先に始めてしまうケースに注意
助成金申請で特に多いトラブルが、「交付決定前に工事を始めてしまうケース」です。
例えば次のようなケースです。
- 外壁塗装の契約を先にしてしまった
- 工事が始まってから助成金制度を知った
- 見積もり取得後すぐに工事を開始してしまった
このような場合、助成金の対象外になります。
助成金制度の基本的な流れは次の通りです。
申請 → 交付決定 → 工事
この順番を守ることが非常に重要です。
10年以上の居住義務について
この助成金には対象住宅に対する「10年以上の居住義務」が設定されています。
事業完了後10年以上、移住者の住居として使用することが条件です。
なお、事業完了後すぐに居住しない場合は、空き家バンク等に登録することが求められています。
そのため、短期間だけ住む予定の方や、投資目的で購入する場合は対象外となります。
宿毛市に腰を据えて長く住む予定のある方にとって活用できる制度です。
そのため、
- 外壁塗装
- 屋根修理
- 内装リフォーム
- 水回り改修
などを検討している場合は、工事の相談と同時に助成金制度も確認しておくことが大切です。
事前に企画課へ相談しておくことで、スムーズに申請手続きを進めることができます。
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よくある質問(FAQ)
助成金は誰でも利用できますか?
助成金は誰でも利用できるわけではなく、対象者の条件を満たす必要があります。
特に重要な条件として、
- 高知県外からの移住者であること(県外に5年以上居住歴)
- 宿毛市に5年以上定住する意思があること
- 市税・県税の滞納がないこと
- 市内の建築業者に施工を依頼すること
などが設定されています。
すでに高知県内に長く住んでいる方は対象外となるため、まずは自分が制度の対象になるかどうかを企画課に確認しておくと安心です。
外壁塗装も助成金の対象になりますか?
外壁塗装は住宅の改修工事に含まれるため、助成対象になる可能性があります。
この助成金は、空き家に居住するために行う改修工事の費用を助成する制度です。外壁塗装のように住宅の機能回復に直結する工事は対象となるケースがあります。
ただし、対象となる工事の詳細については企画課に事前にお問い合わせください。
空き家を貸す所有者も申請できますか?
はい、移住者へ空き家を貸そうとする所有者も助成金の対象です。
移住者本人だけでなく、移住者に空き家を貸すために改修する所有者も申請できます。ただし、所有者が亡くなっている場合は法定相続人が申請者となります。
すでに工事を始めている場合は申請できますか?
基本的に、交付決定前に着手した工事は助成対象外です。
この助成金では、次の順番が原則となっています。
- 申請
- 交付決定
- 工事開始
そのため、リフォームを検討している場合は、工事契約・着工の前に助成金申請を行う必要があります。
助成金はいつ受け取れますか?
助成金は、工事完了後に支払われるケースが一般的です。
基本的な流れは以下の通りです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 工事完了 | リフォーム工事が終了 |
| 実績報告 | 完了後30日以内に報告書・写真・領収書等を提出 |
| 助成金確定 | 市が内容を審査(必要に応じて現地調査) |
| 助成金交付請求 | 助成金の支払いを請求 |
| 助成金振込 | 指定口座に助成金が振り込まれる |
つまり、一度工事費用を支払った後に助成金が交付される仕組みになっています。
市外の業者に依頼できますか?
いいえ、この助成金は宿毛市内の建築業者による施工が条件です。
市外の業者に依頼した場合は助成の対象外となります。業者選定の際は、宿毛市内の業者であることを確認してから依頼しましょう。
申請前に相談することはできますか?
はい、可能です。
宿毛市では、助成金制度についての事前相談を受け付けています。
予算には限りがあるため、申請を希望する方はまず企画課 移住定住推進室へお問い合わせください。
自分が対象になるか、申請のタイミング、必要書類などを事前に確認しておくと安心です。
特に外壁塗装や住宅リフォームは費用が高額になることも多いため、助成金を利用できるかどうかを確認してから工事計画を立てることをおすすめします。
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まとめ
今回は、宿毛市の「空き家活用事業費補助金」制度について解説しました。
この制度は、移住者の受け入れ促進と空き家の有効活用を目的として、空き家の改修費用の一部を助成する制度です。
外壁塗装を含むリフォーム工事も助成対象になる可能性があり、住宅リフォーム費用を抑えたい方にとって活用できる制度といえます。
本記事の重要ポイントをまとめると、次の通りです。
- 宿毛市では空き家の改修に対して助成金制度がある
- 助成率は改修費用の80%(5分の4以内)と非常に高い
- 助成金の上限は最大185万7,000円
- 外壁塗装を含む改修工事も助成対象になる可能性がある
- 高知県外からの移住者(または移住者に貸す所有者)が対象
- 高知県外に5年以上の居住歴が条件
- 施工業者は宿毛市内の建築業者に限る
- 工事着手前に申請する必要がある
- 予算がなくなり次第受付終了
- 事業完了後10年以上の居住義務がある
- 助成金は工事完了後に支払われる(後払い)
外壁塗装や住宅リフォームは費用が大きくなることも多いため、助成金を活用することで工事費用の負担を大きく軽減できる可能性があります。
そのため、宿毛市で
- 県外から移住して外壁塗装を含むリフォームを検討している
- 空き家を購入・賃借して住みやすい住宅にしたい
- 空き家を所有していて移住者に貸したい
という方は、工事を契約する前に助成金制度の対象になるかを確認しておくことが大切です。