「四万十町で外壁塗装をしたいけど、使える補助金はある?」
「できるだけ自己負担を抑えてリフォームしたい…」
外壁塗装をはじめとした住宅リフォームには100万円以上の費用がかかることも珍しくありません。自治体の補助金制度をうまく活用できれば、費用面の不安を大きく減らすことができます。
この記事では、外壁塗装のエキスパート集団である塗り処ハケと手が、四万十町の「空き家活用事業費補助金」の制度内容から申請の進め方、見落としがちな注意点まで丁寧に解説します。
チェック!
先に結論をお伝えすると、この制度は最大270万円の補助が受けられる非常に手厚い内容です。外壁塗装を含む住宅改修も対象となる可能性があり、耐震改修補助金との併用も可能です。
ぜひ最後まで読んで、「自分は対象になるのか」「どう動けばいいのか」をクリアにしてから工事計画を立ててみてください。
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目次
四万十町の空き家活用事業費補助金とは?制度の全体像
どんな制度なのか
「四万十町空き家活用事業費補助金」は、四万十町が実施している住宅支援制度の一つで、空き家の有効活用と移住定住の促進を目的として設けられています。
具体的には、1年以上空き家となっている住宅を改修し、賃貸等として活用する場合に、改修費用の一部を補助する制度です。
この制度のポイントをまとめると以下の通りです。
- 最大270万円の補助が受けられる
- 外壁塗装を含む住宅改修が対象となる可能性がある
- 耐震改修が必須条件(安全な住宅の提供が目的)
- 改修後10年間は賃貸等として活用することが条件
- 耐震改修補助金との併用が可能な場合がある
つまり、単なるリフォーム補助ではなく、耐震性を確保した安全な住宅を整備し、移住者や住宅確保要配慮者に提供することを目的とした制度です。
いくらもらえる?補助金額の目安

最大270万円の補助
四万十町の公式情報によると、空き家を改修して賃貸等として活用する場合、最大270万円の補助が受けられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大270万円 |
| 耐震改修 | 必須(上部構造評点1.0以上) |
| 耐震改修補助金との併用 | 可能な場合あり |
なお、住宅耐震診断費補助金や住宅耐震改修促進費補助金と併用できる場合がありますので、詳しくは建設課にお問い合わせください。
自己負担のイメージ
実際の補助金額は改修内容や規模によって変わります。目安としては次の通りです。
| 改修費用 | 受け取れる補助金(目安) | 自己負担(目安) |
|---|---|---|
| 150万円 | 最大150万円 | 少額〜0円 |
| 270万円 | 270万円(上限) | 少額〜0円 |
| 400万円 | 270万円(上限) | 130万円 |
外壁塗装の一般的な費用100〜180万円程度のケースが多いため、耐震改修や他のリフォームと合わせて申請することで補助金を最大限に活用できる可能性があります。
誰が申請できる?対象者と対象住宅の条件

申請者は「空き家の所有者」
この補助金の申請者は、改修を行う空き家の所有者です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 改修を行う空き家の所有者 |
| 所有形態 | 個人が所有する空き家であること |
| 親族制限 | 3親等以内の者と空き家を賃貸又は譲渡しないこと |
| 税条件 | 申請者等が町税等を滞納していないこと |
| その他 | 暴力団等排除措置対象者でないこと |
対象住宅の条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 耐震性 | 改修後の上部構造評点が1.0以上であること(耐震性が確保されていること) |
| 居住義務 | 補助事業完了後10年間は移住定住及び住宅確保要配慮者等の居住に供すること |
| 賃貸契約 | 賃借人との間に賃貸借契約を締結すること |
| 空き家時の対応 | 空き家状態となった場合は町のHP等に空き家情報として登録すること |
なお、補助金は交付決定前に事業に着手すると対象外になります。必ず申請→交付決定→工事の順番を守りましょう。
外壁塗装は対象になる?
四万十町の空き家活用事業費補助金は、空き家の改修工事全般が対象となります。四万十町の公式ページでは台所や浴室のリフォーム事例が紹介されており、居住のために必要な修繕工事が幅広く対象です。
外壁塗装のように住宅の機能回復・維持に直結する工事は、改修工事に含まれるケースがあります。ただし、対象となる工事の詳細については建設課に事前にお問い合わせください。
申請から補助金受取までの流れ

全体の流れを把握しよう
四万十町の補助金で最も重要なルールは、「交付決定前に事業に着手しないこと」です。着手後の申請は認められません。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① 事前相談 | 建設課へ相談。対象になるか確認 |
| ② 工事内容の確定 | 施工業者に見積もりを依頼 |
| ③ 交付申請書の提出 | 必要書類を添えて申請 |
| ④ 審査・交付決定 | 要件の適合が認められれば交付決定通知書を交付 |
| ⑤ 工事開始 | 交付決定後に工事を実施 |
| ⑥ 工事完了・実績報告 | 実績報告書と必要書類を提出 |
| ⑦ 現地確認 | 改修工事の確認のため現地確認を実施 |
| ⑧ 交付確定・補助金振込 | 審査後に交付確定通知書を交付し、補助金を振込 |
申請に必要な書類

交付申請時
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 交付申請書 | — |
| 同意書 | — |
| 収支予算書 | — |
| 実施設計書又は見積書 | 工事内容・費用が分かるもの |
| 施工前の現場写真 | — |
| 空き家の位置図 | — |
| 所有者の住民票 | — |
| 高知県税完納証明書 | — |
| 四万十町税完納証明書 | — |
実績報告時
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 実績報告書 | — |
| 収支決算書 | — |
| 事業実施中・完了時の写真 | — |
| 精算金額が確認できるもの | 領収書等 |
書類の不備は補助金が受け取れなくなる最大の原因です。施工業者にサポートを依頼しておくとスムーズです。
知っておきたい注意点

押さえておくべきポイント
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 着手前に申請 | 交付決定前に事業に着手すると補助対象外 |
| 耐震改修が必須 | 改修後の上部構造評点1.0以上が必要 |
| 10年間の活用義務 | 補助事業完了後10年間は移住定住等の居住に供すること |
| 賃貸借契約が必要 | 賃借人との間に賃貸借契約を締結すること |
| 3親等以内は不可 | 3親等以内の者への賃貸・譲渡は対象外 |
| 空き家時はHP登録 | 空き家状態になった場合は町のHPに情報登録が必要 |
| 予算上限あり | 予算がなくなり次第受付終了 |
耐震改修補助金との併用で費用をさらに抑える
四万十町では、住宅耐震診断費補助金や住宅耐震改修促進費補助金と併用できる場合があります。
耐震改修補助金の内容は以下の通りです。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 木造住宅耐震診断 | 1棟につき自己負担3千円 |
| 木造住宅耐震改修設計 | 費用の2/3(最大20万5千円) |
| 木造住宅耐震改修工事 | 最大123万4千円 |
空き家活用事業費補助金と合わせて活用することで、耐震改修+外壁塗装+内装リフォームなどを一体的に進めながら、トータルの自己負担を大幅に抑えることが可能です。
併用の可否は個別のケースによりますので、必ず建設課へ事前に確認してください。
よくある質問(FAQ)

外壁塗装も補助の対象になりますか?
空き家の改修工事全般が対象となるため、外壁塗装も対象になる可能性があります。ただし、耐震改修が必須条件であり、居住のための改修であることが求められます。詳細は建設課にお問い合わせください。
耐震改修は必ず必要ですか?
はい、必須です。改修後の上部構造評点が1.0以上であることが条件です。耐震性が確保されていない住宅は補助の対象になりません。
所有者以外は申請できませんか?
この制度の申請者は空き家の所有者です。賃借人(利用者)が直接申請する仕組みではないため、所有者との連携が必要です。
交付決定前に工事を始めてしまいました。申請できますか?
対象外です。交付決定前に着手した工事には補助金が出ません。必ず「申請→交付決定→着工」の順番を守ってください。
10年間ずっと同じ人に貸す必要がありますか?
同じ人に貸し続ける必要はありませんが、10年間は移住定住及び住宅確保要配慮者等の居住に供することが条件です。空き家状態になった場合は、町のHP等に空き家情報として登録する必要があります。
相談だけでも受け付けてもらえますか?
はい。四万十町役場 建設課(TEL:0880-22-3120)で事前相談を受け付けています。対象になるかどうか不安な方は、まず電話で問い合わせてみてください。
まとめ:四万十町の補助金を活用して空き家を有効活用しよう
今回は、四万十町の「空き家活用事業費補助金」について解説しました。
この制度は、空き家の有効活用と移住定住の促進を目的として、空き家の改修費用を最大270万円まで補助する手厚い制度です。外壁塗装を含む改修工事も対象になる可能性があり、耐震改修補助金との併用でさらに費用を抑えることもできます。
最後に、本記事のポイントを整理します。
重要ポイント
- 四万十町では空き家の改修に対して最大270万円の補助金制度がある
- 外壁塗装を含む改修工事も対象になる可能性がある
- 申請者は空き家の所有者
- 耐震改修が必須条件(上部構造評点1.0以上)
- 耐震改修補助金との併用が可能な場合がある
- 補助事業完了後10年間は移住定住等の居住に供すること
- 賃借人との間に賃貸借契約を締結すること
- 交付決定前に着手すると対象外
- 3親等以内の親族への賃貸・譲渡は不可
「まだ迷っている」という方も、まずは建設課への事前相談から始めてみるのがおすすめです。対象になるか、耐震改修補助金との併用ができるか、どんなスケジュールで進めるべきかなど、具体的なアドバイスがもらえます。
補助金は予算がなくなれば受付終了です。気になった今のうちに、一歩踏み出してみてください。