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御所市の外壁塗装で補助金はもらえる?対象条件と申請方法を解説

御所市の外壁塗装で補助金はもらえる?対象条件と申請方法を解説

「親と同居するために実家をリフォームしたいけど、御所市に使える補助金はある?」
「外壁塗装も一緒にやりたいけど、補助の対象になるの?」

チェック!

御所市には、親世代と若い夫婦が一緒に暮らすための住宅リフォームに対して、最大50万円を補助する制度があります。その名も「御所市多世代同居補助金」です。

この制度のポイントは、空き家バンクや移住とは一切関係なく、「親と同居する(または同居を続ける)ためのリフォーム」であれば使えるという点です。すでに御所市に住んでいる方でも、これから御所市に引っ越す方でも、条件を満たせば申請できます。

ただし、「若年夫婦」の定義や「多世代同居」の要件など、この制度ならではのルールがあります。「自分は対象になるの?」と思った方に向けて、この記事では外壁塗装のエキスパート集団塗り処ハケと手が、制度の仕組みから申請手順、外壁塗装が対象になるかどうかまで、順を追って解説します。

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御所市多世代同居補助金の全体像

どんな制度?

御所市多世代同居補助金は、若い夫婦が親世代と一緒に暮らすために住宅をリフォームする場合に、工事費用の一部を補助する制度です。

制度の概要をまとめると以下の通りです。

項目内容
補助率補助対象工事費の2分の1(千円未満切り捨て)
上限額最大50万円
交付回数1回限り
実施予定令和11年度(2029年度)まで
居住義務補助金交付日から5年間、対象住宅に同一世帯として同居

移住者限定の制度ではなく、「多世代での同居」が目的であることが最大のポイントです。「実家をリフォームして親と同居を始めたい」「すでに同居しているけど手狭なので改修したい」どちらのケースも対象になります。

自己負担のシミュレーション

リフォーム費用補助金(1/2)自己負担
40万円20万円20万円
60万円30万円30万円
100万円50万円(上限)50万円
150万円50万円(上限)100万円
200万円50万円(上限)150万円

リフォーム費用が100万円の場合、自己負担は半額の50万円で済みます。100万円を超える工事でも上限の50万円は補助されるため、大規模リフォームでもしっかり活用できます。

誰が申請できる?「若年夫婦」と「多世代同居」の条件

「若年夫婦」とは

この制度で言う「若年夫婦」とは、夫または妻のいずれかが50歳以下の夫婦です。

つまり、夫が55歳でも妻が48歳なら「若年夫婦」に該当します。一般的に「若年」と聞くと20〜30代をイメージしますが、この制度では50歳以下であればOKです。対象年齢の幅が広い点は見逃せないポイントです。

「多世代同居」とは

若年夫婦が、その親等(父母・祖父母など)と同居することを指します。具体的には以下の2パターンが対象です。

パターン内容
これから同居するリフォームをして、新たに親世代と同居を始めるケース
同居を継続するすでに親世代と同居していて、住環境を改善するためにリフォームするケース

「これから親と同居したい」という方だけでなく、「すでに同居しているけどリフォームしたい」という方も対象です。

申請できる人のまとめ

補助金を申請できるのは、以下のすべてを満たす方です。

条件内容
若年夫婦夫または妻のいずれかが50歳以下
同居の目的若年夫婦と親等が同居する、または同居を継続するためのリフォーム
居住義務補助金交付日から5年間、対象住宅に同一世帯として同居
税金世帯全員に市税等の滞納がないこと
他の補助との併用生活保護等の公的扶助や市の他の住宅補助を受けていないこと
過去の交付過去にこの補助金を受けていないこと(1回限り)

申請者は「若年夫婦の夫もしくは妻またはその親等のいずれか」です。つまり、親世代が申請者になることもできます。

対象になる住宅の条件

補助対象となる住宅は、以下のすべてを満たす必要があります。

条件内容
所在地御所市内に所在していること
所有者補助対象者世帯の構成員以外の者が所有権を持っていないこと
登記申請日までに所有権の保存又は移転登記が完了していること(未登記家屋は固定資産税台帳に登録されていればOK)
利用目的別荘など一時的利用ではないこと
営利目的賃貸・販売等の営利目的に利用するものでないこと
過去の交付過去にこの補助金の対象になっていないこと
借地の場合借地上の建物の場合は、借地の所有者から工事の同意を得ていること

ポイントは、世帯構成員が所有する住宅であることです。第三者が所有する賃貸住宅は対象外です。ただし、借地上の建物(土地は借りているが建物は自分の所有)は、借地の所有者から工事の同意を得れば対象になります。

外壁塗装は対象になる?

「建物本体の居住部分に対するリフォーム工事」が対象

御所市の公式ページでは、対象工事を以下のように定義しています。

「建物本体の居住部分に対して行うリフォーム工事で、建築基準法その他の法令に適合していること」

外壁塗装は建物本体に対する工事であり、居住部分の維持・改善に直結する工事です。そのため、対象になる可能性があります。

対象外として示されている工事

一方、以下は対象外と示されています。

  • 世帯構成員が自ら施工する工事(DIY)
  • 門や塀などの外構工事

ここでも「外構」と「外壁」の区別が大事です。門・塀などの外構は対象外ですが、建物の外壁は「建物本体」に含まれます。

ただし、公式ページには「補助金の対象とならない場合があります。詳しくは手引きをご覧いただくか、下記へお問い合わせください」とも記載されています。外壁塗装が確実に対象になるかどうかは、必ず事前に住宅課へ確認してください。

多世代同居のためのリフォームと一緒に計画するのがベスト

この補助金は「多世代同居のためのリフォーム」が目的です。外壁塗装単体よりも、同居のための水回り改修・間取り変更などと組み合わせて計画することで、補助金をフルに活用しやすくなります。

例えば以下のような計画が考えられます。

  • 親と同居するために2階にキッチン・トイレを増設 + 外壁塗装
  • 同居を続けるために浴室をリフォーム + 外壁の補修
  • 子世帯の居室を増築 + 増築部分を含む外壁工事

見積書を作成する際は、対象工事と対象外工事を明確に分けて記載してもらうよう施工業者に依頼しましょう。

申請前に確認すべき条件

施工業者の制限は?

御所市の公式ページでは、施工業者について「市内業者限定」の記載はありません。ただし、「対象世帯の構成員が自ら施工する工事」は対象外と明記されているため、DIYは不可です。必ずプロの施工業者に依頼してください。

施工業者の詳細条件については、申請前に住宅課に確認しておくと安心です。

知っておくべき注意点まとめ

注意点内容
交付決定前に着工不可補助金の交付決定を受けた後にリフォーム工事に着手すること。決定前の着工は対象外
年度内に完了申請した年度内に工事を完了させ、実績報告を行うこと
1回限りこの補助金の交付は1回限り。同一住宅でも2回目は不可
5年間の居住義務交付日から5年間、対象住宅に同一世帯として同居すること
DIYは不可世帯構成員が自ら施工する工事は対象外
外構は対象外門や塀などの外構工事は対象外
別荘・賃貸は不可別荘利用や賃貸・販売目的の物件は対象外
他の補助との併用不可市の他の住宅補助や生活保護等と併用はできない(介護保険の住宅改修は、同一工事でなければ可)
精算払い工事費を一度全額支払った後、補助金が振り込まれる仕組み

申請の全手順ガイド

準備フェーズ:相談→見積もり→書類準備

① 住宅課に事前相談する

最初にやるべきことは、御所市産業建設部住宅課への電話です。

項目内容
連絡先御所市産業建設部 住宅課
電話番号0745-44-3496
FAX0745-62-5425

電話で伝えること(例):
「多世代同居補助金を使いたいのですが、対象になるか教えてください。夫が○歳・妻が○歳で、夫の両親と同居するためにリフォームを考えています。外壁塗装も含めて検討しているのですが、対象になりますか?」

この電話で、自分が対象になるか・外壁塗装が対象になるか・現在の予算状況が確認できます。

② 施工業者に見積もりを依頼する

見積もり依頼時のポイントは以下の通りです。

  • 「御所市の多世代同居補助金を申請予定」と業者に伝える
  • 対象外の工事(外構・DIY部分等)がある場合は項目を分けて記載してもらう
  • 工事内容の明細が分かる見積書を作成してもらう(一式表記ではなく、項目ごとの金額記載が望ましい)

この段階ではまだ着工しないでください。交付決定前に工事を始めると補助対象外になります。

申請フェーズ:書類を揃えて提出

以下の書類を準備し、住宅課に提出します。

書類何のために必要?どこで取る?
交付申請書(様式第1号)申請のメインの書類御所市HPからダウンロード(記入例あり)
誓約書(様式第2号)5年間の居住等を誓約同上
同意書(様式第3号)世帯構成員全員の同意同上
続柄を証明する書類若年夫婦と親等の関係を証明戸籍謄本:本籍地の市区町村。すでに同居の場合は住民票謄本:御所市役所
対象住宅の位置図住宅の場所を示す地図Googleマップ等の印刷でもOKか住宅課に確認
建物登記簿の全部事項証明書住宅の所有者を証明法務局(窓口・オンライン請求可)。未登記家屋は固定資産評価証明書で代用可
リフォーム工事の見積書工事内容と金額の確認施工業者から取得
工事予定箇所の現況写真工事前の状態を記録自分で撮影
納税証明書税金の滞納がないことの証明他市町村で課税されている世帯員の分のみ。当該市町村の税務窓口で取得

各証明書は発行日からおおむね3か月以内のものが必要です。あまり早く取得しすぎると期限切れになるため、申請の1〜2か月前に準備するのがベストです。

■「建物登記簿の全部事項証明書」の取り方

建物の所有者が誰かを証明するための書類です。

  • 法務局の窓口で取得:1通600円。御所市を管轄する法務局(葛城支局等)で取得できます
  • オンライン(登記情報提供サービス)でも取得可能:1通約500円。ただしオンライン版は「登記情報」であり「証明書」とは異なるため、市が認めるかどうか事前確認を

未登記の家屋の場合は、御所市役所の税務課で固定資産評価証明書を取得して代用できます。

■「現況写真」の撮り方

  • リフォーム予定の箇所を工事前に撮影
  • 外壁なら建物全体劣化箇所のアップの両方を撮影
  • 日付が分かるようにスマホの日付表示をオンにする
  • 完了後に同じ角度で撮影するので、撮影位置を覚えておく

工事から補助金受取まで

① 交付決定を待つ

市が申請内容を審査し、問題なければ「交付決定通知書」が届きます。この通知が届くまで絶対に工事を始めないでください。決定前に着工した工事は補助対象外になります。

② リフォーム工事を実施する

交付決定後に施工業者と契約し、工事を開始します。工事は申請した年度内に完了させる必要があります。

工事中に注意すること:

  • 工事内容に変更が生じた場合は事前に住宅課に相談
  • 工事中・工事後の写真も撮っておく(実績報告で必要になる場合があります)

③ 実績報告書を提出する

工事が完了したら、実績報告書を住宅課に提出します。市が内容を確認し、交付額確定通知書が届きます。

④ 請求書を提出 → 補助金振込

確定通知を受けたら請求書を提出し、補助金が口座に振り込まれます。

補助金は精算払いです。リフォーム費用は一度全額を自分で支払い、後から補助金が振り込まれる仕組みです。資金計画は事前に立てておきましょう。

よくある質問(FAQ)

外壁塗装も補助の対象になりますか?

対象工事は「建物本体の居住部分に対するリフォーム工事」と定義されています。外壁塗装は建物本体の工事のため、対象になる可能性があります。ただし、門・塀の外構工事は対象外です。事前に住宅課へ確認してください。

「若年夫婦」は何歳までですか?

夫または妻のいずれかが50歳以下であれば「若年夫婦」に該当します。夫婦の片方が50歳を超えていても、もう片方が50歳以下なら対象です。

すでに親と同居しています。それでも使えますか?

使えます。「同居を始めるため」だけでなく、「同居を継続するため」のリフォームも対象です。

親名義の住宅でも大丈夫ですか?

親が世帯構成員であれば、親名義の住宅で申請できます。ただし、世帯構成員以外の第三者が所有する住宅は対象外です。

自分でDIYした場合は対象になりますか?

なりません。世帯構成員が自ら施工する工事は対象外です。必ず施工業者に依頼してください。

賃貸住宅でも使えますか?

使えません。補助対象者世帯の構成員が所有する住宅であることが条件です。賃貸住宅は対象外です。

介護保険の住宅改修との併用はできますか?

同一の工事でなければ可能です。例えば、介護保険で手すりを設置し、この補助金で別の箇所をリフォームするケースは併用できます。ただし、同じ工事に対して両方の補助を受けることはできません。

いつまでに工事を終わらせればいいですか?

申請した年度内に工事を完了させ、実績報告を行う必要があります。年度末ギリギリの申請は避け、余裕を持ったスケジュールで計画しましょう。

この制度はいつまで続きますか?

令和11年度(2029年度)まで実施予定です。ただし予算には限りがあるため、利用を検討している方は早めに相談することをおすすめします。

まとめ

御所市多世代同居補助金は、親と同居する(または同居を続ける)ためのリフォームに対して、最大50万円を補助する制度です。

空き家バンクや移住の条件はなく、「夫婦のどちらかが50歳以下」「親世代と同居」という条件を満たせば、すでに御所市に住んでいる方でも申請できます。

この記事のポイントを整理します。

重要ポイント

  • 補助率はリフォーム費用の1/2・最大50万円
  • 「若年夫婦」は夫婦のどちらかが50歳以下
  • これから同居する方も、すでに同居中の方も対象
  • 外壁塗装は建物本体の工事として対象になる可能性あり(事前確認必須)
  • 門・塀の外構工事DIYは対象外
  • 交付決定の着工は対象外(必ず決定を待ってから工事開始)
  • 年度内に工事完了・実績報告が必要
  • 5年間の同居義務
  • 交付は1回限り
  • 令和11年度(2029年度)まで実施予定
  • 補助金は精算払い(工事費を全額支払い後に振込)

最初にやるべきことは、住宅課への電話です。

電話番号:0745-44-3496(御所市産業建設部 住宅課)

「自分は対象になりますか?」「外壁塗装は対象ですか?」と聞くだけでOKです。制度は2029年度まで続く予定ですが、予算には限りがあります。気になった今のうちに、まず電話してみてください。

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村瀬海豊

村瀬海豊

塗装店経営/塗り処ハケと手統括本部長/塗装の田村塾事業部長
バックパッカーとして世界をリュックサック一つで旅した異色の経歴を持つ。
自身で塗装店を経営しながら塗り処ハケと手にも参画し統括本部長として
全国90社の建築塗装店の相談役を引き受け、同時に指導・支援を行っている。
また解体業や建設業のコンサルタントとして100社以上の指導実績も積んでいる。

▼塗装の田村塾 インスタグラム
https://www.instagram.com/paintoman0718/
▼解体の田村塾 インスタグラム
https://www.instagram.com/kaitai.club/

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