「川俣町で外壁塗装をしたいけど、使える補助金ってあるの?」
「空き家を買ってリフォームしたいけど、いくら補助されるの?」とお考えの方へ。
この記事では、外壁塗装の専門業者塗り処ハケと手が、川俣町の「空き家改修等支援金」について分かりやすく解説します。
チェック!
結論から言うと、川俣町では空き家バンク登録物件を購入して改修する方に対し、実費精算で最大100万円の支援金が受けられます。対象者は移住者・賃貸住宅居住者・二世代同居から独立する方の3パターン。改修費だけでなく空き家の片付け費用も対象です。
ただし、この制度は今住んでいる家のリフォームには使えません。この記事を読めば、「自分は対象になるのか」「どう申請すればいいのか」がすべてクリアになります。
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目次
川俣町空き家改修等支援金の概要
空き家の定住促進を目的とした制度
この支援金は、川俣町に定住することを目的として空き家を購入し、改修・片付けを行う方を支援する制度です。川俣町空き家等バンクに登録されている物件が対象です。
制度の全体像を確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 川俣町空き家改修等支援金 |
| 支援金額 | 実費精算・最大100万円 |
| 対象物件 | 川俣町空き家等バンク登録物件を購入 |
| 施工業者 | 川俣町に営業所がある建設業許可業者 |
| 定住義務 | 交付申請日から5年以上 |
| 交付申請期限 | 認定日から1年以内 |
| 問合先 | 川俣町移住・定住相談支援センター(TEL:050-3117-2275) |
「実費精算」で最大100万円
他の自治体の補助金は「工事費の1/2」や「10%」のように補助率が定められていますが、川俣町は「実費精算」です。つまり、実際にかかった改修費用がそのまま支給され、上限は100万円。100万円以下の工事であれば、工事費全額が戻ってくる計算です。
外壁塗装は対象になる?
「空き家の改修工事に要する経費」として対象の可能性が高い
川俣町の制度では、補助対象経費を「建設業者へ請け負わせて改修する工事に要する経費」と定義しています。外壁塗装は住宅の耐久性を向上させる改修工事に該当するため、対象になると考えてよいでしょう。
念のため、移住・定住相談支援センター(TEL:050-3117-2275)に「外壁塗装は対象になりますか?」と確認しておくと確実です。
片付け費用も対象
改修費用だけでなく、事業者に依頼して行う空き家の片付け費用も対象経費に含まれます。空き家には前の住人の残置物が残っていることが多いため、これは実際に活用する上で非常に助かるポイントです。
対象外となる費用
- 改修に直接関係のない外構工事等(空き家へのアプローチ部及び周辺部以外の庭木剪定・除草を含む)
- 空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分
- 家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分
- 市町村等が無料で収集するごみ・資源物の処分
- 移動可能な家具・家電のクリーニングや改修後の清掃
- 併用住宅の住宅部分以外に係る改修費
自己負担はどれくらい?
改修費用ごとのシミュレーション
「実費精算」なので計算はシンプルです。
| 改修費 | 支援金 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 30万円 | 30万円 | 0円 |
| 50万円 | 50万円 | 0円 |
| 80万円 | 80万円 | 0円 |
| 100万円 | 100万円(上限) | 0円 |
| 150万円 | 100万円(上限) | 50万円 |
| 200万円 | 100万円(上限) | 100万円 |
100万円以下の工事なら自己負担ゼロです。外壁塗装が80万円の場合、80万円がそのまま支援金として支給されます。100万円を超える部分は自己負担ですが、それでも非常に手厚い制度です。
対象者の条件
3つのカテゴリのいずれかに該当すること
| カテゴリ | 対象者 |
|---|---|
| ① 移住者 | 川俣町に住民票を移す直前に、連続して3年以上町外に在住していた方 |
| ② 賃貸居住者 | 現在賃貸住宅に居住している方 |
| ③ 世帯独立者 | 二世代以上が同居している世帯から独立する方 |
①の移住者だけでなく、②のように川俣町内の賃貸に住んでいる方や、③のように親世帯と同居していて独立する方も対象になります。
移住者は「就業要件」が追加で必要
①の移住者は、上記に加えて以下の就業要件をすべて満たす必要があります。
- 週20時間以上の無期雇用契約を法人等と締結している、または自ら事業(一次産業含む)を営んでいること
- 申請時に就業の実態を確認できること
- 転勤・出向・出張・研修等による勤務地変更ではないこと
テレワークで勤務する場合には専用の「就業証明書(テレワーク用)」が用意されています。
共通の条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 定住義務 | 交付申請日から5年以上継続して居住 |
| 税金 | 申請者・同居世帯員に町税等の滞納がないこと |
| 過去の交付 | この支援金の交付を受けたことがない |
| 暴力団排除 | 反社会的勢力でないこと |
対象となる空き家と建設業者の条件
空き家バンク登録物件の「購入」が条件
対象となる空き家は「川俣町空き家等バンク」に登録されている物件です。さらに、他の自治体の制度と異なり、「購入」が条件です(賃借ではなく購入)。自らの親族が所有する空き家を購入した場合は対象外です。
建設業者の2つの条件
施工を依頼する建設業者には以下の2つの条件があります。
- 対象工事の内容に応じた建設業許可を取得していること
- 川俣町に営業所があること
建設業許可を持っていない業者や、川俣町に営業所がない業者は対象外です。
申請から支援金受取までの全手順

ステップ1:移住・定住相談支援センターに相談する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連絡先 | 川俣町移住・定住相談支援センター |
| 電話番号 | 050-3117-2275 |
| 所在地 | 福島県伊達郡川俣町字五百田30番地(川俣町役場西分庁舎1階) |
| 業務日時 | 月〜金(休祝日除く)8:30〜17:15 ※相談者の要望に応じて時間外も対応 |
電話で伝えること(例):
「空き家改修等支援金を使って、空き家バンクの物件を購入して外壁塗装をしたいのですが、対象になりますか?私は賃貸住宅に住んでいます」
ステップ2:空き家バンクで物件を探して購入する
川俣町空き家等バンクに登録されている物件を探し、購入契約を締結します。
ステップ3:認定申請を行う(契約・着工前)
改修工事の契約・着工・着手の前に、認定申請を行います。
| 書類 | どこで取るか |
|---|---|
| 認定申請書 | 川俣町HPからダウンロード |
| 事業計画書 | 同上 |
| 空き家の現況写真(外観・内観) | 自分で撮影 |
| 空き家の購入契約書の写し | 不動産取引時に取得 |
| 改修に係る見積書の写し | 施工業者から取得 |
| 改修に係る部位を明記した図面 | 施工業者に依頼 |
| 賃貸借契約書の写し | 賃貸住宅居住者の場合のみ |
認定を受ける前に契約・着工・着手した場合は対象外です。必ず認定通知を受けてから進めてください。
ステップ4:認定 → 契約 → 工事実施
認定通知を受けた後、施工業者と契約し、工事を進めます。
工事中の注意点:
- 着手前・施工中・完了時それぞれの写真を撮影
- 工事内容に変更がある場合は変更認定申請書を提出
ステップ5:改修完了 → 入居 → 交付申請
川俣町の制度では、改修が完了して空き家に入居した後に交付申請を行います。
| 書類 | どこで取るか |
|---|---|
| 交付申請書兼実績報告書 | 川俣町HPからダウンロード |
| 移住元の住民票の除票の写し | 移住者の場合のみ |
| 就業証明書 | 移住者で法人等に就業している場合 |
| 空き家の全部事項証明書 | 法務局で取得 |
| 契約書・領収書の写し | 施工業者から取得 |
| 改修部位を明記した平面図 | 施工業者から取得 |
| 改修内容が分かる写真(着手前・施工中・完了時) | 自分で撮影 |
| 誓約事項 | 川俣町HPからダウンロード |
交付申請の期限は認定日から1年以内です。
ステップ6:審査 → 支援金振込
町が審査を行い、交付決定後に請求書(様式第10号)を提出すると支援金が口座に振り込まれます。
見落としがちな注意点
申請前に確認すべきこと
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 空き家バンク限定 | 川俣町空き家等バンク登録物件のみ |
| 「購入」が条件 | 賃借ではなく購入した空き家が対象(親族からの購入は除く) |
| 認定前に契約不可 | 認定を受ける前に契約・着工・着手した場合は対象外 |
| 建設業許可必須 | 施工業者は建設業許可を取得し、川俣町に営業所があること |
| 移住者は就業要件 | 週20時間以上の無期雇用または自営業 |
| 外構は対象外 | 改修に直接関係のない外構工事は対象外 |
| 家電リサイクル品不可 | エアコン・テレビ・冷蔵庫等の処分は対象外 |
工事中・工事後に気をつけること
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 交付申請は入居後 | 改修完了後、空き家に入居してから交付申請 |
| 申請期限は1年以内 | 認定日から1年以内に交付申請 |
| 写真は3段階 | 着手前・施工中・完了時それぞれ撮影 |
| 5年以上の定住 | 交付申請日から5年以上継続居住 |
| 実費精算 | 工事費を先に全額支払い、後から支援金が戻る |
特に注意すべきは「交付申請は入居後」という点です。多くの自治体では工事完了後に申請しますが、川俣町は「改修完了+入居」の両方が完了してから申請する仕組みです。改修工事と引っ越しの両方のスケジュールを事前に計画しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 外壁塗装は支援金の対象ですか?
対象経費は「建設業者へ請け負わせて改修する工事に要する経費」と定義されています。外壁塗装は改修工事に該当するため、対象になる可能性が高いです。念のため移住・定住相談支援センターに確認してください。
Q. 今住んでいる家のリフォームに使えますか?
使えません。空き家バンク登録物件を購入して改修する場合が対象です。
Q. 100万円以下の工事なら本当に自己負担ゼロですか?
実費精算のため、100万円以下の改修費なら全額が支援金として支給されます。ただし、対象外経費(外構工事等)は差し引かれます。
Q. 川俣町内の賃貸に住んでいますが使えますか?
使えます。「賃貸住宅に居住している者」も対象者の1つです。移住者の就業要件は不要です。
Q. 親と同居していて独立したい場合は?
使えます。「二世代以上が同居している世帯から独立する者」も対象です。
Q. 空き家を賃借して改修する場合は対象ですか?
対象外です。川俣町の制度は空き家を「購入」した場合が条件です。
Q. 親族から空き家を買った場合は?
対象外です。「自らの親族が所有する空き家を購入した場合」は対象外と明記されています。
Q. テレワークでも移住者の就業要件を満たせますか?
満たせます。テレワーク用の就業証明書が用意されています。
Q. 片付け費用も対象ですか?
対象です。事業者に依頼して行う空き家の片付けに要する経費も対象です。ただし、家電リサイクル品の処分や市町村が無料収集するごみの処分は対象外です。
Q. いつまでに交付申請すればいいですか?
認定日から1年以内に交付申請が必要です。改修完了後に入居してから申請します。
Q. 門や塀の改修は対象ですか?
改修に直接関係のない外構工事は対象外です。ただし、「空き家へのアプローチ部」に関しては対象になる可能性があるため、支援センターに確認してください。
まとめ
この記事の振り返り
今回は、川俣町の「空き家改修等支援金」について、実費精算で最大100万円という手厚い制度内容から、3つの対象者カテゴリ、申請手順、注意点まで解説しました。100万円以下の改修なら自己負担ゼロになる可能性がある、非常に魅力的な制度です。
重要ポイント
- 支援金は実費精算・最大100万円(100万円以下なら自己負担ゼロの可能性)
- 対象は川俣町空き家等バンク登録物件を購入して改修
- 対象者は移住者・賃貸居住者・二世代同居からの独立者
- 移住者は週20時間以上の就業要件あり(テレワーク可)
- 施工業者は建設業許可+川俣町に営業所
- 認定を受ける前に契約・着工・着手すると対象外
- 交付申請は改修完了+入居後に行う
- 認定日から1年以内に交付申請
- 5年以上の定住義務
- 片付け費用も対象(家電リサイクル品は除く)
- 外構工事・親族からの購入は対象外
まずは川俣町移住・定住相談支援センター(TEL:050-3117-2275)に電話して、「空き家バンクの物件を購入して外壁塗装をしたいのですが、支援金は使えますか?」と相談するところから始めてみてください。