「大熊町で外壁塗装をしたいけれど、使える補助金はある?」
「一体いくら支給されるんだろう……」とお悩みではありませんか?住まいのメンテナンスやリフォームには大きな費用がかかるため、少しでも負担を減らしたいと思うのは当然のことですよね。
この記事では、外壁塗装のプロフェッショナルである「塗り処ハケと手」が、大熊町の補助金制度について分かりやすく詳しく解説します。
チェック!
結論からお伝えすると、大熊町では「定住住宅取得等支援事業補助金」を活用することで、改修リフォームの場合、対象経費の半額(50%)・最大「250万円」という非常に手厚い補助金を受け取ることができます。
この記事を最後まで読めば、ご自身がいくらもらえるかの具体的な金額や必要な手続きがハッキリと分かり、損をせず最も賢くリフォーム費用を抑えるコツがすべて身につきますよ。
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目次
大熊町定住住宅補助の概要
大熊町定住住宅取得等支援補助金とは
福島県双葉郡大熊町では、町内への帰還や移住・定住を強力に後押しし、活気ある地域づくりと安心の住環境整備を進めるために「大熊町定住住宅取得等支援補助金」という非常に手厚いサポート制度を設けています。
この制度は、大熊町内で自ら長く暮らすための住まいを新しく建築・購入(新築・建売・中古住宅の取得)した方、または現在お持ちの住宅や取得した一戸建てを改修リフォームした方を対象に、その費用の一部を町が直接支援してくれる仕組みです。
震災からの復興と定住を大きな目的としているため、他自治体の一般的なリフォーム補助金と比べても、破格の支援規模となっているのが大きな特徴です。
外壁塗装や屋根のメンテナンスもばっちり対象です
「購入した中古住宅の外壁が傷んでいるから綺麗に塗り直したい」「大熊町でこれからも長く暮らすために、我が家の外壁塗装をして耐久性を高めたい」といったメンテナンス工事も、この制度の「住宅のリフォーム(改修)」としてしっかりと認められます。
対象となる住宅には、キッチン、トイレ、浴室、居室といった生活に必要な設備が揃っていることなど、いくつかの基本的なルールが定められています。まずは制度の全体像を以下の表で分かりやすく確認してみましょう。
| 項目 | 大熊町定住住宅取得等支援補助金の基本概要 |
| 制度の正式名称 | 大熊町定住住宅取得等支援補助金 |
| 主な補助対象事業 | 住宅の取得(新築・購入)、および住宅の改修工事(外壁塗装・屋根塗装など) |
| 対象となる住宅の条件 | 大熊町内にある、台所(キッチン)、便所(トイレ)、浴室(お風呂)および居室があり、利用上の独立性を有する一戸建て住宅など。 |
| 利用の制限 | 別荘など一時的に使用するもの、賃貸や販売を目的とした営利目的の住宅は対象外。また、原則として1人(1世帯)につき1回限りとなります。 |
最大250万円の補助金額
改修・リフォーム工事では最大250万円が支給されます
大熊町のこの補助金制度は、一律の固定支給ではなく、リフォームにかかった対象経費の「2分の1(50%)」を基準に計算される仕組みになっています。
そして、住宅の改修リフォーム(外壁塗装や屋根塗装、内装リフォームなど)を行う場合の支給上限額は、なんと最大250万円という非常に高額な設定になっています。
(※なお、新築を建てたり購入したりする「住宅の取得」の場合の上限は最大450万円となります)
補助率が「2分の1(50%)」と非常に高いため、外壁塗装リフォームにかかる自己負担額を劇的に減らすことが可能になります。
| 申請する事業の区分 | 補助される金額の算出ルール |
| 住宅の改修工事 (外壁塗装、屋根塗装、内装リフォームなど) | 補助対象経費の 2分の1(50%) 以内(上限 250万円) |
| 住宅の取得 (新築の建築、建売・中古住宅の購入) | 補助対象経費の 2分の1(50%) 以内(上限 450万円) |
| 金額計算の端数処理 | 算出された補助額に1万円未満の端数が出た場合は切り捨て。 |
| 他制度との併用 | 国や他の地方公共団体から別の補助金等を受ける場合は、その金額を対象経費から控除して計算。 |
いくら戻ってくる?外壁塗装の費用シミュレーション
実際に大熊町内の我が家、あるいは新しく購入した中古一戸建ての外壁塗装リフォームを行う場合、工事費用に応じてどれくらいの補助金が手元に戻ってくるのか、具体的な金額を表にまとめました。
ご自身の予定しているリフォーム予算と照らし合わせながら、具体的なサポート額をイメージしてみましょう。
| 外壁塗装・改修のリフォーム工事費用(税込) | 補助率(50%)による計算 | 実際に町から支給される補助金額 |
| 80万円 の外壁塗装工事の場合 | 80万円 × 50% = 400,000円 | 40万円 |
| 120万円 の外壁・屋根塗装工事の場合 | 120万円 × 50% = 600,000円 | 60万円 |
| 150万円 の標準的な外壁改修の場合 | 150万円 × 50% = 750,000円 | 75万円 |
| 200万円 の大規模な改修リフォームの場合 | 200万円 × 50% = 1,000,000円 | 100万円 |
| 500万円 以上の劇的リフォーム工事の場合 | 500万円 × 50% = 2,500,000円 | 250万円(改修の上限満額) |
このように、工事費用の半額(50%)が町からバックアップされ、最大で250万円までしっかりと支給されます。
大切なわが家を長持ちさせるための外壁塗装は、まとまった費用が必要になるからこそ、この大熊町の制度を賢く使って負担を大幅に抑えましょう。
補助対象となる住宅と対象者
補助金を受けられる「人」の条件
大熊町の「定住住宅取得等支援事業補助金(帰還者向け・移住者向け)」を利用して、外壁塗装リフォームや住宅の取得に関する補助を受けるためには、申請者が以下の条件をすべて満たしている必要があります。
基本的には、大熊町に生活の基盤を置き、自ら長く居住する意思がある世帯主の方が対象となります。
| 補助対象者の基本条件 | 詳細な内容 |
| 居住と所有の要件 | 大熊町内にある対象住宅の持ち分(所有権)を2分の1以上有しており、その住宅に自ら居住していること。 |
| 住民登録の義務 | 補助金の交付年度内に対象となる住宅へ引越しをし、大熊町の住民基本台帳に登録(住民票を移動)していること。 |
| 定住の意思と義務 | 一時的な利用ではなく、事業完了年度の翌年度から起算して5年以上、現に対象住宅に定住する意思があること。(※5年未満で転出した場合は原則返還となります) |
申請前に必ずチェックすべき「その他の交付要件」
人に関する基本条件に加えて、以下のルールをすべてクリアしていることが補助金を受け取るための必須条件です。
特に税金の滞納の有無については、審査の段階で世帯全員分が厳しくチェックされます。
| 要件項目 | 満たすべき条件の詳細 |
| 1. 町税等の完納 | 申請者本人だけでなく、同居する家族(世帯員全員)が、市町村民税や各種納付金を一切滞納していないこと。 |
| 2. 過去の利用歴 | 過去にこの大熊町の住宅取得等支援事業補助金(新築・購入・修繕含む)を受けたことがないこと。 ※原則として1つの住宅、1つの世帯(1人)につき1回限りの支給となります。 |
| 3. 利用目的の制限 | 2拠点居住や、週末だけ利用するような別荘としての住居利用、賃貸・販売目的の物件はすべて対象外となります。 |
| 4. 地域の活動 | 将来的に大熊町の行政区(自治会・町内会など)へ加入する意思があること。 |
事前申請から工事完了の手順

必ず「すべての必要手続き」に沿って申請してください
大熊町定住住宅取得等支援事業補助金の手続きを進める上で、最も注意しなければならない鉄則は、「住宅の取得(新築・購入・登記等)およびそれに伴う外壁塗装リフォーム工事などの計画を進めるにあたり、町が定める正しい時期に必要な書類を揃えて窓口へ申請し、審査と決定を経てから交付へと進める」ということです。
「先にすべてのリフォーム工事を終わらせて、お金も全額支払って、引っ越しも済ませて落ち着いてから、後からゆっくり申請すればいいや」と自己判断で進めてしまうと、手続きの要件から外れてしまい、補助金が出なくなる恐れがあります。
せっかくの最大250万円という非常に手厚いリフォーム補助金を一円も受け取れなくなるという事態を防ぐため、以下の正しいステップ通りに間違いなく手続きを進めていきましょう。
- 取得・リフォームの計画と見積もり: 大熊町内での住宅取得、または修繕を伴う外壁塗装リフォームの計画を立て、施工業者へ具体的な見積もりを依頼します。
- 補助金の交付申請(契約から12ヶ月以内): 住宅取得等の契約日から起算して12ヵ月以内に、必要書類一式を揃えて大熊町役場(生活支援課内 住宅関連補助受付窓口)の担当窓口へ提出します。
- 審査と交付決定: 大熊町役場が提出された見積書や図面、世帯の状況などを審査し、内容が適正であれば補助金の交付が決定(交付決定通知書の発行)されます。
- 工事の着工・完了と入居: 交付決定を受けたのち、外壁塗装リフォーム工事を着工します。工事完了後に業者へ費用を支払い、大熊町への引っ越し(住民登録)を完了させます。
- 実績報告書の提出: 工事や引き渡し、支払いがすべて完了したのち、定められた提出期限(例:令和8年度事業の場合は令和9年2月26日まで)までに、工事後の写真や領収書などの実績報告書類を役場へ提出します。
- 補助金の振込: 役場が実績報告書を最終審査し、確定した補助金額(対象費用の50%、修繕は最大250万円)が申請者の指定口座へと振り込まれます。
申請のタイミングと受付期間の注意点
手続きを進める時期やスケジュールについても、事前に把握しておくことが大切です。
特に住宅の取得や工事の契約を行った後の「申請期限」ルール、および年度ごとの事業期間に注意する必要があります。
| 手続きの段階 | スケジュールとタイミングのルール |
| 申請の有効期限 | 原則として、対象となる住宅の**「取得等の契約日から起算して12ヵ月以内」**に、最初の交付申請手続きを完了させる必要があります。 |
| 実績報告の期限 | 交付決定を受けた後、工事等を完了させて、町が指定する期日(令和8年度事業においては令和9年2月26日金曜日)までに必ず実績報告書を提出しなければなりません。 |
| 予算上限による終了 | 随時受付を行っていますが、大熊町が用意している年度の予算上限に達した時点で、期間内であってもその年度の受付はすべて締め切りとなります。 |
役場へ提出する必要書類一覧
最初の「交付申請」の段階で役場へ提出する書類
大熊町の「定住住宅取得等支援事業補助金」を利用して外壁塗装リフォームなどを行う場合、手続きは「工事の着工前(契約から12ヶ月以内)」に行う最初の【交付申請】と、全ての工事・支払いが終わった後に行う【実績報告】の2段階に分かれています。
最大250万円(住宅取得の場合は最大450万円)という、費用の半額(50%)をカバーする非常に大きな補助金のため、必要となる証明書類や指定様式が多く設定されています。書類に不備があると審査が滞り、着工の遅れにも繋がってしまうため、以下の表をチェックリストとして使いながら確実に準備を進めましょう。
まずは、契約後すみやかに役場へ提出する「交付申請」時の必要書類一覧です。
| 書類名 | 内容と準備のポイント |
| 定住住宅取得等支援事業補助金交付申請書 | 大熊町指定の様式(様式第1号)に、世帯情報や工事の計画内容、申請予定金額などを記入します。 |
| 誓約書兼同意書 | 5年以上定住することへの誓約や、世帯全員の町税納付状況を町が確認することに同意する指定様式(様式第2号)です。 |
| 世帯全員の住民票の写し | 申請時点で住民登録されている世帯全員分が必要です。(※町外からの移住の場合は、前住地の住民票の写しを用意します) |
| 世帯全員の市区町村民税の納税証明書 | 申請者および同居する家族全員が税金を滞納していないことを証明する書類です。 |
| 工事請負契約書または売買契約書の写し | 施工業者と正式に交わした契約内容や金額を確認するため、【工事請負契約書】の写しを提出します。 |
| 工事費用の内訳明細書(見積書)の写し | 外壁塗装や補修の対象経費を正確に算出するため、単価や面積が細かく書かれた【見積書・明細書】の写しが必要です。 |
| 住宅の位置図および平面図 | 補助対象となる建物が大熊町のどこにあるかを示す地図と、建物の間取りや構造がわかる図面です。 |
| 着工前の写真 | 外壁塗装やリフォームを行う予定の場所について、着工前の状態がはっきりと確認できる全体および部分の写真を撮影して提出します。 |
工事完了後の「実績報告」の段階で役場へ提出する書類
交付決定を受けて外壁塗装リフォーム工事が無事に完了し、施工業者への支払いや入居(住民票の移動)をすべて終えたら、次は補助金を実際に口座へ振り込んでもらうための【実績報告】の手続きを行います。
実績報告の手続きを行わなければ、いくら交付決定を受けていても補助金は振り込まれませんので、工事完了後は速やかに以下の書類を揃えて提出してください。
| 書類名 | 内容と準備のポイント |
| 定住住宅取得等支援事業補助金実績報告書 | 大熊町指定の様式(様式第9号)に、最終的にかかった確定金額などを記入します。 |
| 工事費用の領収書の写し | 施工業者への支払いがすべて完了していることを証明するため、業者から発行された【領収書】の写しを提出します。 |
| 建物の登記事項証明書(原本) | 住宅の所有権が確定しているか、また申請者の持ち分が2分の1以上あるかを確認するため、法務局で発行された【建物の登記事項証明書(登記簿謄本)】の原本が必要です。 |
| 大熊町の住民票の写し(世帯全員分) | 工事完了後に新居へ引っ越し、大熊町への住民登録(住民票の移動)が確実に完了していることを証明するために提出します。 |
| 工事完了後の写真 | 交付申請時に提出した「着工前」と同じアングルから撮影した、外壁塗装やリフォームが綺麗に完了した後の写真を提出します。 |
申請の期間と予算枠の注意点
「契約日から12ヶ月以内」かつ「年度内の期日」が絶対ルールの申請期間
大熊町の定住住宅取得等支援事業補助金は、手続きを進めるスケジュールに関して、非常に厳格な2つの「期限ルール」が設けられています。この期限を1日でも過ぎてしまうと、対象工事費用の半額(最大250万円)という手厚い補助を受け取る権利が完全に消滅してしまいます。
まず1つ目は、最初の交付申請を行うタイミングです。新築・中古住宅の購入、あるいは外壁塗装リフォームなどの「契約を締結した日から起算して12ヵ月以内」に最初の交付申請書を役場の窓口へ提出しなければなりません。
そして2つ目は、工事完了後の実績報告を行うタイミングです。補助金は年度ごとに予算が組まれて動いているため、交付決定を受けたリフォーム工事や支払いをすべて終わらせ、大熊町へ住民票を移した上で、「町の定める年度内の期日(令和8年度事業の場合は令和9年2月26日金曜日)」までに、すべての実績報告書類を役場へ提出し、受理される必要があります。
契約から着工、そして完了後の報告期限まで、スケジュールには十分な余裕を持って計画を立てることが重要です。
予算上限に達し次第先着順で募集終了
大熊町の住宅補助金を利用する上で、もう一つ絶対に知っておかなければならないのが、年間の予算全体の「上限枠」に関する注意点です。
この制度は、期間内に応募した人の中から抽選を行う形式ではなく、役場の窓口に正しく書類が提出された順番から随時審査を行い、予算を割り当てていく「先着順」の受付形式となっています。
そのため、大熊町内で新築を建てたり、中古住宅を購入して大規模な外壁塗装リフォームを行ったりする人が特定の時期に集中した場合、年度の途中であっても大熊町が用意した予算がすべて底を突き、その時点でその年度の募集は予告なく完全に締め切られてしまいます。
「契約から12ヶ月以内だし、2月の期限までまだ時間があるから後でいいや」と油断していると、いざ申請しようとした時にはすでに予算枠がなくなっており、補助金が出ないという最悪の事態になりかねません。工事の計画が決まり、施工業者との契約が交わされたら、1日でも早く最初の交付申請手続きをスタートさせることが、大熊町の補助金を確実に賢く活用するための鉄則です。
| 手続きのステップ | 絶対に守るべき期限とスケジュールのルール |
| 最初の交付申請期限 | 対象となるリフォーム工事などの**【契約日から起算して12ヵ月以内】**であること。必ず工事の着工前に手続きを行います。 |
| 最終の実績報告期限 | 工事・支払い・住民票の移動をすべて終え、**【令和9年2月26日(金曜日)】**までに役場へ書類を提出する。 |
| 受付期間の注意点 | 令和8年度分についても随時受付を行っていますが、大熊町が用意している年間予算上限に達した時点で、期間内であってもその年度の受付は完全終了となります。 |
リフォーム補助の注意点
「契約から12ヶ月以内」かつ「工事着工前」の申請を絶対厳守する
大熊町の「定住住宅取得等支援事業補助金」を外壁塗装や改修リフォームで利用する際、最も気をつけなければならないのが申請の手順とタイミングです。
この補助金は、リフォーム工事がすべて終わったあとから申請することは原則としてできません。施工業者と工事の「契約を結んだ日から12ヶ月以内」であり、なおかつ「工事に着手する(着工する)前」に最初の交付申請手続きを完了させ、町からの交付決定通知を受け取る必要があります。
「先に工事を全部終わらせて、お金を支払ってからゆっくり役場に行けばいいや」と自己判断で進めてしまうと、補助対象の要件から外れてしまい、対象経費の半額(最大250万円)という非常に手厚いサポートを1円も受け取れなくなってしまいます。必ず「契約・申請・決定・着工」の順番を厳守してください。
補助金を受け取った後は「5年以上の定住」が義務付けられます
大熊町の住宅補助金は、町内への定住・移住を応援し、長く暮らしてもらうための大切な町の予算から成り立っています。そのため、利用後には居住期間に関するルールが厳格に設けられています。
具体的には、補助金の交付を受けた事業が完了した年度の翌年度から起算して、【5年以上】大熊町の対象住宅に継続して定住しなければならないという義務があります。
もし、この5年という基準未満の期間で町外へ転出してしまったり、住宅を他人に売却・譲渡したりした場合は、すでに支給された補助金を原則として町へ全額返還しなければならないペナルティがあります。将来的なライフプランもしっかりと考えた上で申請しましょう。
町税の滞納や別荘・賃貸目的の物件は一発で対象外
税金の納付状況や、住宅の利用目的についても厳しく審査されます。
申請者本人はもちろんのこと、同居する家族(世帯員全員)に市区町村民税や各種納付金の滞納が1つでもあると、審査に通ることはありません。また、過去にこの大熊町の住宅取得等支援事業補助金を一度でも利用したことがある世帯(人・住宅)も対象外となります。
さらに、この制度は自ら暮らすためのマイホームを対象としているため、他人に貸し出す目的の賃貸物件や収益物件、週末だけ過ごすような別荘、一時的な避難のためだけに所有する住宅はすべて一発で対象外となります。
| 申請前の最終確認チェックリスト | クリアしているか確認 |
| タイミングの確認 | 工事の契約日から12ヶ月以内で、まだ「着工前」の状態か? |
| 定住の意志 | 工事完了後、大熊町に対象住宅の住民票を移し「5年以上」暮らすか? |
| 持ち分の確認 | 対象となる住宅の所有権(持ち分)を「2分の1以上」有しているか? |
| 税金の確認 | 同居する家族(世帯員全員)に、税金などの滞納・未納はないか? |
| 用途の確認 | 対象の住宅は、賃貸物件や店舗専用、別荘などではないか? |
吉井亀吉からのアドバイス

よぉ、大熊町で新しい生活を始めようって決めたおめぇさん、よくここまで読んでくれたな。オイラが職人の吉井亀吉だ。
大熊町の補助金は工事費用の半額、最大250万円も出してくれるってんだから、これを使わねぇ手はねぇよな。
だがな、職人のオイラから言わせりゃ、ただ「半額になるからラッキー」なんて浮かれてちゃダメだ。大熊町ってのは自然豊かで素晴らしい街だが、海からの風が吹きつける地域でもあるんだな。
つまり、家を守るって観点から見ると「塩害」をがっちり頭に入れなきゃいけねぇ。
目に見えねぇ塩分を含んだ風が年中大切な家に当たるんだから、適当な塗料を使って手抜きの外壁塗装をされちまったら、数年でベロベロに剥がれて鉄部がサビだらけになっちまう。
せっかく町が「長く定住してくれよ」って大金をはたいて応援してくれてるのに、安さだけが取り柄の悪徳業者に騙されて大損する奴を見るのが、オイラは一番腹が立つんだな。
大熊町の気候や風の癖を骨の髄まで分かってる信頼できる職人に、塩害対策を施した本物の塗装を頼まなきゃ意味がねぇんだ。
ここでプロとしての+αのアドバイスだが、中古物件を買って直すなら、最初の「交付申請」を出すタイミングと同時に、施工業者に「塩害に強い高耐候性塗料」の見積もりをしっかり作らせることだ。
費用の半分を町が持ってくれるんだから、いつもよりワンランク上の長持ちする良い塗料を選ぶ絶好のチャンスなんだな。
同じ半額負担なら、10年でダメになる壁より、15年、20年と家族を守り抜く強い壁にした方が絶対に賢い選択だろ?
新しい土地でのリフォームやややこしい手続きは不安だらけだろうが、心配すんじゃねぇ。もし壁を触って手が白くなったり、申請のスケジュールで頭が痛くなったら、いつでもオイラを頼ってこい。
困ってる奴を前にして、素通りできるほどオイラは冷てぇ人間じゃねぇからな。美味い芋焼酎でもチビチビやりながら、おめぇさんの大事な住まいのこと、本音でド直球に相談に乗ってやる。安心してオイラに全部任せときな!
よくある質問(FAQ)
補助対象や金額に関する疑問
大熊町で住宅の改修リフォームや外壁塗装を検討されている方から、よく寄せられる代表的な質問をQ&A形式で詳しく解説します。
Q:外壁塗装リフォームの場合、具体的にいくら補助金が出ますか?
A:実際にリフォームにかかった対象工事費用の「2分の1(50%)」、最大250万円が支給されます。
例えば、外壁塗装と屋根リフォームの総額が120万円(税込)だった場合、その半額にあたる「60万円」が町から支給されます。補助率が50%と非常に高いため、高額になりがちな外壁改修でも自己負担を大幅に抑えることができます。なお、算出された補助金額に1万円未満の端数が出た場合は切り捨てとなります。
Q:中古住宅を新しく買って、同時に外壁塗装も行う場合はどうなりますか?
A:住宅の「取得」と「修繕(リフォーム)」のそれぞれで条件を満たせば対象となります。
大熊町内に自ら定住するために中古一戸建てを取得する行為(上限450万円)と、その住宅の耐久性を高めるための外壁塗装などの修繕工事(上限250万円)において、それぞれ契約日から12ヶ月以内に正しく申請を行っていれば、非常に手厚い助成を受けることが可能です。
期間や手続きに関する疑問
Q:予算上限に達して受付終了となるのは、具体的に毎年いつ頃ですか?
A:具体的な時期は決まっておらず、町の年間予算枠が埋まった時点でいつでも終了します。
大熊町のこの補助金は、特定の締め切り日にまとめて抽選を行うのではなく、役場の窓口に正しく書類が提出された順番から随時審査を行い、予算を確保していく「先着順」の受付形式です。
そのため、町内での新築や住宅購入、リフォームの需要が特定の時期に集中すると、年度の途中であっても予算が底を突き、その時点でその年度の募集は予告なく完全に締め切られてしまいます。
契約を交わしたら1日でも早く交付申請を行うのが確実です。
Q:最終的な実績報告の期限(令和8年度事業)はいつまでですか?
A:令和8年度の事業については、「令和9年2月26日(金曜日)」が役場への書類提出期限です。
この期日までに、外壁塗装リフォーム工事の完了、施工業者への全額支払い、大熊町への住民票の移動(入居)をすべて終わらせ、完了後の写真や領収書などの実績報告書類を一式揃えて役場へ提出しなければなりません。
期限を過ぎると補助金が振り込まれなくなってしまうため、冬場の天候による工事の遅れなども見越して、余裕を持ったスケジュールで施工を進めるようにしてください。
まとめ
この記事では、「大熊町定住住宅取得等支援事業補助金」を活用して、外壁塗装や住宅改修の費用を大幅に抑える方法について解説しました。最後に、手続きで失敗しないための重要ポイントをおさらいしましょう。
重要ポイント
- 改修リフォームで最大250万円の補助: 実際に工事にかかった対象経費の「50%(半額)」が町から支給され、外壁塗装や屋根塗装などのメンテナンスもばっちり対象になります。
- 「契約から12ヶ月以内」かつ「着工前」の申請が必須: 必ず施工業者との契約日から12ヶ月以内で、なおかつ工事が始まる前に最初の交付申請を済ませる必要があります。
- 町税の完納と「5年以上の定住」が義務: 申請者本人だけでなく世帯員全員に税金の滞納がないこと、また他人に貸し出す賃貸物件や別荘ではなく「自ら5年以上長く定住する住宅」であることが条件です。
- 予算上限に達し次第、先着順で終了: 随時受付の形式をとっているため、年度内の最終期日(令和8年度事業は令和9年2月26日)よりも前に予算上限に達した時点で、募集は締め切られます。
大熊町での安心で快適な暮らしを長く維持するためにも、ぜひ早めに補助金の活用を検討して、おトクに賢くマイホームをお手入れしてくださいね。