「まんのう町で外壁塗装をしたいけど、使える補助金ってあるの?」
「空き家を買ってリフォームしたいけど、いくら補助されるの?」とお考えの方へ。
この記事では、外壁塗装の専門業者塗り処ハケと手が、まんのう町の「空き家リフォーム事業補助事業」について分かりやすく解説します。
チェック!
結論から言うと、まんのう町では空き家バンクを通じて売買・賃貸借された空き家のリフォーム工事に対し、工事費の50%・最大100万円の補助金が受けられます。さらに家財道具の処分費にも別枠で最大10万円が出ます。そしてこの制度のユニークな点は、空き家を「売った側」も「買った側」も申請できることです。
ただし、この制度は空き家バンク登録物件が対象であり、今住んでいる家のリフォームには使えません。この記事を読めば、「自分は対象になるのか」「どう申請すればいいのか」がすべてクリアになります。
全国90店舗以上!
外壁・屋根塗装なら「ハケと手」へ
ハケと手は、お客様に寄り添った「サービス業」として塗装を行っております。
「信頼できる塗装店にお願いしたい」
「しつこい営業されたくない…」
そんな方にこそおすすめなのが「塗り処ハケと手」
ためしに一度、無料見積もりをしてみてください♪
目次
まんのう町空き家リフォーム事業補助事業の概要
空き家の有効活用と地域活性化が目的
この補助金は、まんのう町内の空き家の有効活用と地域の活性化を図るために実施されている制度です。空き家バンクを通じて売買・賃貸借された物件のリフォーム費用の一部を補助します。
制度の全体像を確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | まんのう町空き家リフォーム事業補助事業 |
| リフォーム工事 | 工事費の50%・上限100万円(町内業者の施工に限る) |
| 家財道具処分 | 処分費の50%・上限10万円(町内業者 or 自分で直接搬入) |
| 対象物件 | まんのう町空き家バンクを通じた売買・賃貸借物件 |
| 申請期限 | 売買契約日または賃貸借契約日から1年以内 |
| 問合先 | 地域振興課(TEL:0877-73-0122) |
「売った側」も「買った側」も申請できる珍しい制度
多くの自治体の空き家改修補助は「購入者・賃借者」のみが対象ですが、まんのう町は空き家を「売却・賃貸した側(空き家等登録者)」も申請できるのが大きな特徴です。
つまり、空き家の所有者が売却前にリフォームして物件の価値を高めてから売る、というケースにも使えます。
外壁塗装は対象になる?
「リフォーム工事」として対象になる可能性が高い
まんのう町の制度では、補助対象を「空き家のリフォーム等に要する費用」と広く定義しています。外壁塗装は住宅の耐久性を向上させるリフォーム工事に該当するため、対象になると考えてよいでしょう。
念のため、地域振興課(TEL:0877-73-0122)に「外壁塗装は対象になりますか?」と確認しておくと確実です。
令和8年4月から「耐震性の確保」が追加
令和8年4月以降、対象住宅の要件に「改修工事後、耐震性が確保されている物件であること」が新たに追加されました。外壁塗装だけであれば耐震性に影響することは通常ありませんが、大規模な改修を併せて行う場合は耐震基準への適合を確認しておきましょう。
自己負担はどれくらい?
リフォーム費用ごとのシミュレーション
補助率はリフォーム工事費の50%、上限は100万円です。
| 工事費 | 補助金(50%) | 自己負担 |
|---|---|---|
| 50万円 | 25万円 | 25万円 |
| 100万円 | 50万円 | 50万円 |
| 150万円 | 75万円 | 75万円 |
| 200万円 | 100万円(上限) | 100万円 |
| 300万円 | 100万円(上限) | 200万円 |
家財道具処分も別枠で最大10万円
リフォーム工事の100万円とは別枠で、家財道具の処分費にも最大10万円(処分費の50%)の補助があります。合わせるとトータル最大110万円の補助を受けられます。
家財処分は町内業者に依頼するか、自分で処理場へ直接搬入する場合も対象です。自分で搬入すれば業者に頼む費用が抑えられ、処分費自体が安く済みます。
補助対象者の条件
2つのカテゴリのいずれかに該当すること
| カテゴリ | 対象者 |
|---|---|
| ① 空き家等登録者(売主・貸主) | 空き家バンク制度を利用して補助対象物件を売却または賃貸した個人 |
| ② 利用希望登録者(買主・借主) | 空き家バンク制度を利用して補助対象物件を購入または賃借した個人 |
売主・貸主も申請できるメリット
①のカテゴリは他の自治体にはほとんど見られないユニークな仕組みです。空き家の所有者にとってのメリットは以下の通りです。
- 売却前にリフォームして物件価値を高めてから売ることができる
- 賃貸する前にリフォームして入居者を見つけやすくすることができる
- いずれの場合もリフォーム費用の50%が補助される
対象外となるケース
- 売買・賃貸借契約の相手方が3親等以内の親族である場合
- まんのう町の町税を滞納している場合
- 同一の補助対象者がすでにこの補助金を受けている、または受ける予定がある場合
対象となる空き家の条件
5つの要件をすべて満たすこと
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 空き家バンク | まんのう町空き家バンクを通じて売買・賃貸借された空き家 |
| ② 過去のリフォーム | この補助事業で既にリフォーム工事を行っている物件でないこと |
| ③ 耐震性 | 改修工事後、耐震性が確保されていること(令和8年4月追加) |
| ④ 法令遵守 | 改修の前後で建築基準法の重大な違反がないこと |
| ⑤ 申請期限 | 売買契約日・賃貸借契約日から1年以内に申請 |
施工業者の条件
町内業者の施工に限定
リフォーム工事の補助を受けるには、町内業者の施工が必須です。町外の業者に依頼した場合は補助対象になりません。
家財道具の処分については、町内業者に依頼するか、自分で処理場へ直接搬入する場合も対象です。
申請から補助金受取までの全手順

ステップ1:地域振興課に相談する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連絡先 | まんのう町役場 地域振興課 |
| 電話番号 | 0877-73-0122 |
| FAX | 0877-73-0113 |
| 所在地 | 香川県仲多度郡まんのう町吉野下430番地 3階 |
電話で伝えること(例):
「空き家リフォーム補助事業を使って、空き家バンクの物件を購入して外壁塗装をしたいのですが、対象になりますか?耐震性の要件はどう確認すればいいですか?」
ステップ2:空き家バンクで物件を探す
まんのう町空き家バンクに登録されている物件を探し、売買または賃貸借契約を締結します。契約日から1年以内に申請する必要があるため、スケジュールを意識して進めましょう。
ステップ3:町内業者に見積もりを依頼する
- 「まんのう町の空き家リフォーム補助金を申請予定です」と業者に伝える
- 必ず町内業者に依頼すること
- 家財道具の処分も必要な場合はリフォーム工事と分けて見積もりを作成してもらう
ステップ4:申請書類を提出する
まんのう町HPからダウンロードできる申請時用様式に必要事項を記入し、見積書等の添付書類と合わせて地域振興課へ提出します。詳しい必要書類は手引き(PDFダウンロード可)で確認できます。
ステップ5:工事実施 → 完了
交付決定後に工事を進めます。施工前・施工中・完了後の写真を撮影しておいてください。
ステップ6:実績報告書を提出する
工事完了後、実績報告時用様式に領収書・完成写真等の添付書類を添えて提出します。
ステップ7:補助金が口座に振り込まれる
審査後、補助金額が確定し口座に振り込まれます。精算払いのため、工事費は一度全額自分で支払い、後から補助金が戻る仕組みです。
見落としがちな注意点
申請前に確認すべきこと
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 空き家バンク限定 | まんのう町空き家バンクを通じた物件のみ |
| 今住んでいる家は対象外 | 空き家を売買・賃貸借して改修する場合が対象 |
| 契約から1年以内 | 売買契約日・賃貸借契約日から1年以内に申請 |
| 町内業者限定 | リフォーム工事は町内業者の施工に限る |
| 耐震性の確保 | 改修後に耐震性が確保されていること(R8年4月追加) |
| 3親等以内は不可 | 契約相手が3親等以内の親族の場合は対象外 |
| 1回限り | 同一の補助対象者が既に交付を受けている場合は対象外 |
| 同一物件1回限り | 同一物件で既にこの補助で工事を行っている場合は対象外 |
工事中・工事後に気をつけること
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 法令違反に注意 | 改修の前後で建築基準法の重大な違反がないこと |
| 耐震性の確認 | 大規模改修の場合は耐震基準への適合を確認 |
| 写真の撮影 | 施工前・施工中・完了後の写真を撮影 |
| 精算払い | 工事費を先に全額支払い、後から補助金が戻る |
特に注意すべきは「契約から1年以内」の申請期限です。空き家の購入・賃借契約から日が経ってしまうと申請できなくなります。契約後、速やかにリフォーム計画を立てて申請しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 外壁塗装は補助の対象ですか?
補助対象は「空き家のリフォーム等に要する費用」と広く定義されています。外壁塗装はリフォーム工事に該当するため、対象になる可能性が高いです。念のため地域振興課に確認してください。
Q. 今住んでいる家のリフォームに使えますか?
使えません。空き家バンクを通じて売買・賃貸借された空き家のリフォームが対象です。
Q. 空き家の売主もこの補助金を使えるのですか?
使えます。まんのう町の制度は「空き家等登録者(売主・貸主)」も「利用希望登録者(買主・借主)」も補助対象者になれます。
Q. 空き家を賃借する場合でも使えますか?
使えます。空き家バンクを通じた賃貸借も対象です。ただし、貸主が3親等以内の親族の場合は対象外です。
Q. 家財道具の処分費も補助が出ますか?
出ます。処分費の50%・上限10万円が、リフォーム工事とは別枠で補助されます。自分で処理場に直接搬入する場合も対象です。
Q. 令和8年度から変わった点は何ですか?
対象住宅の要件に「改修工事後、耐震性が確保されていること」が追加されました。詳しくは手引きまたは地域振興課に確認してください。
Q. 町外の業者に依頼できますか?
できません。リフォーム工事は町内業者の施工に限ります。
Q. 契約してからどれくらいで申請すればいいですか?
売買契約日または賃貸借契約日から1年以内に申請してください。1年を過ぎると対象外になります。
Q. 同じ空き家で2回目の補助は受けられますか?
受けられません。同一物件でこの補助事業により既にリフォーム工事を行っている場合は対象外です。
Q. 補助金はいつ振り込まれますか?
工事完了→実績報告書提出→審査→振込の流れです。精算払いのため、工事費は一度全額を自分で支払う必要があります。
まとめ
この記事の振り返り
今回は、まんのう町の「空き家リフォーム事業補助事業」について、補助率50%・最大100万円の制度内容から、売主・買主の両方が申請できるユニークな仕組み、令和8年度からの耐震性要件の追加まで解説しました。
重要ポイントの整理
- リフォーム工事:工事費の50%・最大100万円
- 家財道具処分:処分費の50%・最大10万円(別枠)
- 売主・貸主も買主・借主も申請可能(珍しい制度)
- 対象はまんのう町空き家バンクを通じた売買・賃貸借物件
- 施工は町内業者に限定
- 売買契約・賃貸借契約から1年以内に申請
- 令和8年4月から耐震性の確保が追加要件
- 3親等以内の親族間取引は対象外
- 同一物件・同一補助対象者で1回限り
- 家財処分は自分で直接搬入でもOK
まずは地域振興課(TEL:0877-73-0122)に電話して、「空き家バンクの物件をリフォームしたいのですが、外壁塗装は補助の対象ですか?」と確認するところから始めてみてください。